オトコもオンナも・・・・2 (男女雇用機会均等法) - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

オトコもオンナも・・・・2 (男女雇用機会均等法)

2007.04.03
社労士 労務

いやぁ、黄砂スゴイですね?
わたしの車は大変なことになってます。

黒色のボディーに、黄砂を含んだ雨の跡。
大阪のオバサマが愛する、ヒョウ柄に変身です。
(洗車したばかりなのに・・・



さて、
H19年4月1日改正の男女雇用機会均等法のポイント、
前回の続きでございます (・∀・)


性別による差別禁止の範囲の拡大

? 間接差別が禁止されます (´・д・`)

外見的には性中立できない要件でも、省令で定める以下3つの措置については、業務遂行上の必要などの合理性がない場合には間接差別として禁止されます。

募集、採用にあたって、身長・体重・体力を要件とすること

コース別雇用管理における「総合職」を募集、採用するにあたり、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること


このように、例えば女性を採用・登用しなくて済むよう、女性が満たしにくい要件を課すことなどが、今回の改正の対象となります。

例をあげると 「身長175cm以上なら採用!」 
とかの場合、ほとんどの女性は不採用になっちゃいますよね。
モデルさんとか、南海キャンディーズのしずちゃんなら採用でしょうが・・。

また、上記3つ以外は均等法違反にはなりませんが、裁判において間接差別として違法と判断される可能性があります。


ただ、あくまでも、
「業務遂行上の必要性など合理的な理由がある場合」
ならば、これらを要件に入れることは問題ありませんので、あしからず・・・。 
(製造現場で体力を必要とする場合・・・OKです!)

K.O