裁判員制度スタート — そのとき会社はどう対応する?
平成21年5月21日から裁判員制度が始まります。
裁判員制度とは、国民が裁判員として地方裁判所で行われる刑事裁判に参加し、有罪か無罪か、有罪であればどのような刑にするか、を裁判官と一緒に決める制度です。
裁判員は20歳以上の国民であれば、誰でも選ばれる可能性があります。
もし裁判員に選ばれたら・・・、会社はどう対応すればよいのか?
視点を絞って追ってみたいと思います。
◆Q1◆ 裁判員はどう選ばれるの?
次のような手続きで選任されます。
? 裁判員候補者名簿の作成 (前年秋頃まで)
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? 調査票を候補者へ通知 (前年12月頃まで)
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? 事件ごとに候補者をくじで選ぶ
↓
? くじで選ばれた候補者へ呼出票を通知 (裁判の6週間前まで)
↓
? 選任手続 (裁判当日)
↓
? 6人の裁判員を選任
実際に裁判所へ行くのは、?の「選任手続」からです。午前中に選任手続を行い選ばれた6人が午後から審理に入ります。できるだけ連日で開廷され、約7割の事件は3日以内に終わると見込まれています。
◆Q2◆ 仕事が忙しかったら辞退できる?
裁判員の職務は原則として辞退できません
ただし、一定の事由が認められれば、辞退することができます。
一定の事由とは ⇒ 裁判員制度HPより<裁判員になることを辞退できないのですか>
ただ単に仕事が忙しい・・という理由では辞退できません。
ただし、
『事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある』 に当てはまる場合は、辞退を認められます
具体的には、
? 裁判員として職務に従事する期間
? 事業所の規模 (事業所の規模が小さいほど影響が大きい)
? 担当職務についての代替性
? 予定される業務の日時変更の可能性
? 裁判員として参加することによる事業への影響が直接的であるか
上記の要素を総合的に判断し、裁判所が認めれば辞退可能となります。
◆Q3◆ 裁判に呼ばれる日時はいつ分かる?
原則として、裁判当日の6週間前までにお知らせされます。
審理が長くかかりそうな事件の場合は、8週間程度前のお知らせとなります。
K.O