NPO法人は税金が免除される?課税対象となる収益事業など - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

NPO法人は税金が免除される?課税対象となる収益事業など

NPO法人の活動の中で、課税対象となる法人税法上の収益事業の所得や地方税、寄付金等に対する国税などについて掲載しております。

これは知っておきたい!

特定非営利活動法人(NPO法人)に関する活動全てに税金が免除される という事は、ありません。

 

法人税法上の収益事業の所得には、課税されます。

(以下、協働ネットしがHPより参照)

公益法人と同じように法人税法上の収益事業の所得のみに

税金がかかって、それ以外の所得には課税されません

所得税・消費税については減免はありません。

地方税と寄付金等に対する国税

国税庁により認定NPO法人の認定を受ければ、寄付金等に対する国税が免除される制度もあります。

地方税については、滋賀県の場合、収益事業を行わないNPO法人については法人事業税と

法人県民税均等割は非課税となります。

法人県民税均等割の減免申請

収益事業を行う場合でも、法人設立日から3年に限って収益事業が赤字の場合は

法人県民税均等割が減免申請をしたら減免されます(収益事業を行わない場合は減免されます)。

自動車取得税、不動産取得税なども一定の要件にあてはまれば減免されます。

法人税法上の収益事業 33業種

参考:法人税法上の収益事業は、継続して事業場を設けて営まれる以下の33の業種です

(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、

運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、

周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、

遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、

無体財産権の提供等を行う事業。

チームでうかがいます。