二世帯住宅と税金 不動産取得税・固定資産税・小規模住宅用地の軽減 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

二世帯住宅と税金 不動産取得税・固定資産税・小規模住宅用地の軽減

二世帯住宅と税金についてお伝えいたします。

税金もいろいろある!?

日本には24種類の国税と28種類の地方税があると言われています。
法人税・所得税・相続税・固定資産税・・・などのポピュラー?な税金から、入湯税・ゴルフ場利用税・揮発油税・・・等々の普段あまり耳にしない税金もあります。
今、話題の消費税率も4%の消費税〔国税〕と1%の地方消費税で5%になっています。

不動産についての税金

不動産や有価証券などの資産の売買でもさまざま税金が登場しますが、不動産についての税金だけでも「 どんな税金があったかなぁ?」と頭の中に思い浮かべていくと・・・相続税、贈与税、譲渡やローン控除の所得税、法人が売買すると法人税のほか、印紙税に登録免許税、固定資産税に不動産取得税とたくさんの税金が関わってきます。
このうち地方税は固定資産税市町村税)と不動産取得税都道府県税)です。

この2つの税金は申告して納税するのではなく、それぞれ市町村や都道府県が計算して課税してくる(賦課課税方式)ので、あまり節税の話題にのぼりませんが、建物の間取りや面積を工夫することで大きな節税になることがあります。

ちょっとした工夫で・・・

不動産取得税には50?から240?の住宅を取得した場合に、固定資産税評価額〔税額を計算する基となる金額〕から1200万円を控除する特例があります〔中古建物の場合は自己の居住用に限る〕が、例えば2世帯住宅を建築する場合に玄関を2つにするなど、全く独立した構造にして区分登記をすれば、それぞれ2軒としてカウントできるので面積制限も拡大し、親と子がそれぞれ固定資産税評価額から1200万円を控除し不動産取得税を大幅に軽減することができます。

< (固定資産税評価額?1200万円)×3%   >

母屋のとなりに「離れ」を建てる時も同様です。2つで1つの機能を果たす建物とみなされると「離れ」を建てても軽減されませんので、それぞれが独立した家屋となるよう建築するのが重要なのです。

固定資産税

また、これと同じことは固定資産税にも言えます。

二世帯住宅が2軒とカウントされれば、小規模住宅用地の軽減を2軒分受けることができます

住宅用地の200?までの固定資産税の評価額を1/6にするこの制度、2軒分適用されると400?まで1/6になります。

1回納税するだけの他の税金に比べ、不動産を所有している限り支払い続ける固定資産税の金額を考えると累積での軽減額は???かなりのものになるのではないでしょうか?

『独立した建物』は、ハッキリした定義はなく市町村によっても判断は異なることもあるようですが・・・

「玄関・台所・トイレが別々にあること」は最低条件と言われています。

頑張って素敵なお家を建ててください。当然ですが建築業者や資金繰りの相談にも税理士事務所 小澤事務所は対応します。

ちなみに印紙税、登録免許税、揮発油税は国税、ゴルフ場利用税は都道府県税、入湯税は市町村税です。

※固定資産税の特例にもさまざまな面積制限がありますので、注意が必要です。