税制改正の研修講師に
2010.04.15
税理士 税金
税制改正の時期になりました 。
。
 
 5月1日に、今回の税制改正の研修講師をすることになっていますが、
 いまだ、何も手をつけていない状態です。
 やばい…(ノ◇≦。) ビェーン!!
 
 今週末、そろそろレジュメ作りに取りかかる予定ですが
 大丈夫かなぁ
 間に合うのか、私………
 
 改正項目(一部抜粋)
 所得税関係
  扶養控除の廃止→平 成23年分以降の所得税から
扶養控除の廃止→平 成23年分以降の所得税から
 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
 (年齢0歳から15歳まで)
 
  子供手当の創設
子供手当の創設
 中学生以下の子供対象
 平成22年4月~平成23年3月まで 1人あたり 月額13,000円
 平成23年4月~               月額26,000円
 
  特定扶養控除の上乗 せ部分の廃止
特定扶養控除の上乗 せ部分の廃止
 16歳から18歳までの特定扶養親族に係る扶養控除額の上乗せ部分
 (所得税では25万円部分)が廃止されます。
 
 そのほか、まだまだ改正項目はありますが、
 この続きは、研修レジュメにて
 
 
 O.N
 
		


