平成20年7月1日から 『最低賃金法』 が改正になります - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成20年7月1日から 『最低賃金法』 が改正になります

2008.06.09
社労士 労務


平成20年7月1日から『改正最低賃金法』が施行されます。

滋賀県労働局のHPのトピックスにこんな面白いものを見つけました。

社長 島耕作
島耕作に学ぶ改正最低賃金法
いつの間にか社長に出世した島耕作が、
クイズで最低賃金法の改正ポイントを教えてくれます。

私もチャレンジ
結果は 『 パーフェクト最低賃金マスター 』 でした

今回の改正ポイントは次の5つです。

  • 地域別最低賃金の不払の罰金額の上限が2万円から50万円へ引上げられます。
  • 産業別の最低賃金の不払に関する罰則が変わります。
  • 低労働能力者などの適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます
  • 派遣労働者には、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金額の表示単位が時間額のみになります。


様々な就労の現状に則した改正になったのではないでしょうか??

ところで、島耕作さんは60歳なんですね。
もっと若いのかと思ってました。(漫画読んでないんで・・・、すんません
そしてすばらしいプロフィールですね。ヒラ社員から出世を重ねて代表取締役社長になっちゃうんですもん。
私達は、社長の方々と接する機会が多いのですが、苦労を重ねながらも、みなさん強い信念をもって事業に取り組んでおられるなぁ・・と感じます。 島耕作さんも凄そうだ・・・。

K.O
(いつの間にやら、絵文字が増えてますやん??

 

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