財産分与と税金 譲渡所得税 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

財産分与と税金 譲渡所得税

世間では残念ながら、熟年夫婦の離婚も年々増えているようです。

婚姻期間が長ければ婚姻期間中に得た財産もそれだけ多く、離婚に際してはその財産の清算のために財産分与が行われます。財産分与は「自分たちの財産を分けるだけで、課税関係は生じない・・・ 」と思われがちですが、意外なところで意外な税金がかかることがあります。

譲渡所得税が課税されるケース

例えば・・・

Aさん夫妻には、夫名義の現預金が4000万円残されていました。

そこで、現預金2000万円を妻名義に変更し分与しました。

この場合には、税金は全く課税されません。

Bさん夫妻には、夫名義の2000万円の預金と2000万円で購入した自宅の土地建物がありました。

そこで、Bさんは2000万円で購入した自宅の土地建物を妻名義に変更し、財産分与をしました。

この場合は・・・

夫の側に譲渡所得税が課税される可能性があります。

「エッ!!財産をもらった妻のほうに贈与税がかかるんじゃ・・・??? 」と思われがちですが、この場合、税金のことを考えなければならないのは、財産を渡す夫のほうなのです。

もともと財産分与は自分たちの財産を合意した割合で分割する行為です。現預金であれば何の問題もありません。

では、Bさんが過去に2000万円で購入した土地・建物が、離婚時に3000万円に値上がりしていた場合はどうでしょうか? Bさんの妻は3000万円をもらうのと同じ結果となります。この時価である3000万円と土地・建物の取得費(購入価格2000万円から償却費等を控除した金額 )との差額に譲渡所得税がかかります。

Bさんは3000万円と引き換えに財産分与債務を清算し、Bさんの妻は本来の自分の権利を行使しただけなのですが、上記のようにBさんの譲渡益の事実がのこり、税金が発生します。

しかし、実際には納税が生じるのは本当に稀なケースです。「居住用財産の特別控除の特例」を上手く利用することもできますし、そもそも値上がり益が出ていることが少ないからです。( 熟年離婚の場合は所有期間が長いので有り得るかも・・・)

ただし、「居住用財産の特別控除の特例」が適用されると言っても、数々の注意点があります。居住の状態はどうだったのか?籍はどの時点で抜いたのか?などなど・・・自分では「特別控除の特例が受けられる!!」と思っていても蓋を開けてみたらダメだった・・・

などということもあります。

今は、夫の厚生年金も離婚により分割される時代ですが、決して離婚をおすすめしているわけではありません。何でも対応する小澤事務所ですが、離婚相談は受け付ておりませんので・・・^_^;