雇用保険の適用範囲が拡大されました


平成22年4月1日から、短時間就労者(週所定労働時間が正社員より短い者)、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました。
以前は、
○ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
○ 週所定労働時間が20時間以上であること が、雇用保険の適用範囲でしたが、
平成22年4月1日からは、
○ 31日以上の雇用見込みがあること
○ 週所定労働時間が20時間以上であること に変更となります。
万が一の失業の場合に、失業給付の支給を受けられない方を出来る限り減らすためのセーフティネットです。
手続きの際は、ご注意ください!











