社長も労災保険に入れます! - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

社長も労災保険に入れます!

小澤事務所がサポートします。

経営者のみなさん、労働保険事務組合はご存知でしょうか??
労働保険事務組合とは、労災保険・雇用保険の手続き、保険料の申告・納付などの事務手続きを事業主に代わって行う団体です。
ご相談は、無料です。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 従業員が退職 離職票の作成方法が分からない
  • 従業員を雇ったけど、雇用保険手続きをどうすれば?
  • 労災が発生!! どのように手続きしたらよいの?
  • 労働保険の年度更新 難しくてわからない・・・
  • 人事労務の知識がなく、事務手続きがわからない
  • 人手不足で手続きに行く時間がない
  • 社長が事業の核となって働いている・・・

業務中に事故にあったときの保障はどうしよう?

労働保険事務組合加入のススメ

オザワ経営労務協会は事業主をお手伝いします

  • 労働保険料の申告・納付を事業主に代わって行います。
  • 労働保険の成立・雇用保険事業所の設置を事業主に代わって行います。
  • 社長や役員も労災保険に加入できます(特別加入)
  • 雇用保険の手続き
    (入社時・退社時・育児休業給付申請・高年齢雇用継続給付申請など)を事業主に代わって行います。
  • 労働保険の徴収・届出・報告などを事業主の代わって行います。

これは知っておきたい!

オザワ経営労務協会加入のメリット

  • 労働保険の事務処理を一括して行いますので、難しくて時間のかかる手続き等などに費やす会社の負担を減少
  • 社会保険労務士が従業員の入社や退職に関するお悩みなど、労働に関することに法律的アドバイス
  • 事業主や家族の方も労災保険の加入ができます。
    業務中のケガや病気の治療費はもちろん、休んでいる間の休業補償も受けることができます。
  • 労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割して収めることができます。
    (個別加入の場合、労災・雇用保険の両保険では労働保険料が40万円以上でないと3回に分割できません)

労働保険事務組合に委託できる事業主の範囲

常時使用する労働者が300人以下、卸売業は100人以下、金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50以下の事業主の方はどなたでも委託することができます。

事務組合手数料

オザワ経営労務協会では月々5000円~(労働者数・事業の規模等による)で、労働保険保険料の申請納付、労働保険に関する事務の一切をお受けいたします。
(労働保険年度更新は別途1万円~)

専門家にご相談を

「税理士」「司法書士」「社会保険労務士」がご相談にのります。

オザワ経営労務協会は、滋賀県から認可を受けた労働保険事務組合です。