住宅取得等資金の贈与 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

住宅取得等資金の贈与

通常は年末に話題になる税制改正も、『経済危機対策』として4月に「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が国会に提出され贈与税、法人税の中小企業の交際費、研究開発税制が年度の途中で論議されています。今回はそのうち贈与税関係についてご紹介します。

住宅取得等資金の贈与 贈与税の非課税

これは正式には「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度です。 内容は・・・
  1. 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
  2. 20歳以上の人が
  3. 直系尊属から贈与された現預金で
  4. 住宅を取得した時には
  5. 贈与された現預金のうち500万円を非課税にする
というものです。

暦年課税と相続時精算課税制度

現在贈与税には、暦年課税(控除額110万円)相続時精算課税制度という二つの制度があります。 相続時精算課税制度はさらに控除金額が2500万円の一般の制度と、3500万円の住宅取得の制度( 現預金に限る )があります。 今回の500万円の贈与税の非課税はこれらの制度に上乗せになりますので、暦年課税を選択すると610万円、相続時精算課税制度を選択すると最高4000万円まで贈与税が課税されません。 この制度を利用するにあたってはいくつかの注意点があります。 まず、20歳はいつの時点でカウントするのか?ということ!! 「もらった日に20歳だったらいいんじゃないの?」と思いがちですが、これは間違い。 『もらった年の1月1日に20歳』でなければなりません。 また、『住宅の取得』についても「住宅を取得し、翌年3月15日までに居住の用に供し、または供する見込みであるもの・・・」の制限があります。 じゃあ「3月15日に建設中の場合は・・・??」 通常注文住宅の場合、棟上げが完了していると『供する見込みであるもの・・』とされるようですが、これも注文住宅の場合、建売住宅の場合、分譲マンションの場合・・・等によって異なります。

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