あなたの会社にあてはまる助成金は?



雇用の安定のために、厚生労働省からさまざまな助成金の給付があります。
どんな給付が受けられるのか、そのためにはどんな要件が必要か、ご案内します。

※平成22年4月現在の情報です。支給要件、給付額など変更になることがありますので、ご了承ください。

創業を応援!

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を援助してもらえる制度です。

【支給額】

次に要した費用の合計額の1/3に相当する額 
(150万円が限度、1年以内に雇用保険被保険者を2人以上雇った場合はプラス50万円 
・・・※平成22年4月1日以降に法人等設立開始届を出した場合)

  • 法人登記手続費用
  • 税理士・社労士等の相談費用
  • 備品、テナント賃貸料
  • 講習会、研修会に要した費用
  • 社員募集、採用のために要した費用 …など

詳しい内容を見たい方は、以下をクリック・お問い合わせください。

<会社設立と助成金のタイミング ・ 受給資格者創業支援助成金>

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者(※)等、人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れた場合に、創業に要した費用の一部を助成してもらえる制度です。

【支給額】

次に要した費用の合計額の1/2(地域によって2/3)に相当する額 (500万円が限度)

  • 法人登記手続費用
  • 税理士・社労士等の相談費用
  • 備品、テナント賃貸料
  • 講習会、研修会に要した費用
  • 社員募集、採用のために要した費用 …など

(※)高年齢者等とは・・・

  • 法人の設立登記の日において、45歳以上であること
  • 法人の設立登記の日前1年間のうち、次の理由によって離職した方は該当しません。
    正当な理由のない自己都合退職 / 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇
    また、個人事業主、法人の役員であった方も該当しません。(雇用保険上の兼務役員は除く)

詳しい内容を知りたい方は、お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

雇い入れたときの助成金

特定求職者雇用開発助成金

次にあげる特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、賃金の一部を助成してもらえる制度です。

【対象労働者】

次にあげる者を、公共職業安定所等の紹介により、雇用保険被保険者(短時間労働者含む)として継続雇用した場合に対象となります。

  • 60歳以上の者
  • 障害者(身体、知的、精神)
  • 母子家庭の母等 …など

【支給額】

対象労働者によって、支給額が異なります。 支給対象期(6か月ごと)に分けて支給されます。

(一般被保険者)
[第1期] 25万円 (45万円)  
[第2期] 25万円 (45万円)

(短時間労働者)・・・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
[第1期] 15万円 (30万円)  
[第2期] 15万円 (30万円)

( )は中小企業事業主に対する助成額です。  障害者、重度障害者に対する助成額については別途お問い合わせください。

詳しい内容を知りたい方は、お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の労働者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、賃金の一部を助成してもらえる制度です。

【対象労働者】

次にあげる者を、公共職業安定所等の紹介により、雇用保険被保険者(短時間労働者含む)として継続雇用した場合に対象となります。

65歳以上の者
ただし、雇用保険の被保険者資格を喪失してから3年を超えていないこと、喪失1年間に6カ月以上の被保険者期間があった者に限ります。

【支給額】

対象労働者によって、支給額が異なります。支給対象期(6か月ごと)に分けて支給されます。

(一般被保険者)
[第1期] 25万円 (45万円)  
[第2期] 25万円 (45万円)

(短時間労働者)・・・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
[第1期] 15万円 (30万円)  
[第2期] 15万円 (30万円)

( )は中小企業事業主に対する助成額です。

詳しい内容を知りたい方は、お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

このページの先頭へ