時間外労働の割増賃金率が引き上げられます 改正労働基準法


平成22年4月1日から労働基準法が改正されました。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保やライフワークバランス(仕事と生活の調和)を図ることが目的とされています。
月60時間を超える時間外労働をした場合、50%以上の割増賃金率に
1ヶ月60時間を超える時間外労働をした場合、法定割増賃金率が25%以上から50%以上の割増率に引き上げられます。
法定の割増賃金率は以下のようになります。
- 時間外労働 : 1ヶ月の限度時間まで ・・・ 25%以上
- 時間外労働 : 1ヶ月の限度時間?60時間未満 ・・・ 25%以上で労使で定めた率
- 時間外労働 : 60時間以上 ・・・ 50%以上
- 深夜労働 : 22時?5時までの労働 ・・・ 25%以上
- 休日労働 : 法定休日に労働したとき ・・・ 35%以上
時間外労働が増えないよう、会社は管理が必要です。 給与計算も複雑となります。
中小企業の猶予期間
ただし、中小企業は、月60時間以上の割増賃金率の引き上げは3年間猶予されています。
※ 猶予される中小企業
資本金または出資金の額が
- 小売業 : 5,000万円以下
- サービス業 : 5,000万円以下
- 卸売業 : 1億円以下
- 上記以外 : 3億円以下 または
常時使用する労働者の数
- 小売業 : 50人以下
- サービス業 : 100人以下
- 卸売業 : 100人以下
- 上記以外 : 300人以下
(事業所単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断されます。)
割増賃金の支払にかえた有給の休暇 (代替休暇)
1ヶ月60時間を超える時間外労働をした場合に、改正分の引き上げ分(50%のうちの25%分)の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
(労使による協定の締結が必要です。)
この場合であっても、25%の割増賃金の支払は免れません。
また、この有給の休暇は1日または半日単位で取得することとされています。
従って、月60時間を超える割増賃金率が50%の事業所の場合、4時間分の代替休暇を得るためには、月76時間の時間外労働をすることとなります。
(76時間?60時間)×0.25(換算率)=4時間
8時間(1日)の代替休暇を取得するには、月92時間の時間外労働をすることとなります。