はじまりました!裁判員制度 日当と確定申告


裁判員制度についてシリーズ3回目です。 今回はお金に関することです。
Q8. 日当はもらえるんですか?
選任手続きや審理・評議の時間に応じて決められます。
- 裁判員候補者・選任予定裁判員・・・1日当たり 8,000円以内
- 裁判員・補充裁判員・・・1日当たり10,000円以内
裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条
裁判員候補者が選任手続きのため裁判所へ出頭し、裁判員に選任されず、午前中で終わった場合は半額の4000円程度が支払われるようです。
Q9. 有給休暇をとって会社を休み、裁判に参加したが、日当と給料と両方もらっていいの?
日当は「裁判員の職務に対する報酬」ではありません。
日当は、裁判員候補者として裁判所へ行くときや、裁判員の職務を行うに当たって生じる損害の一部を補償するものと説明されています。
損害とは、例えば,裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少などのことです
従って、就業規則に「副業の禁止」などの定めがあっても、裁判員の職務は「公の職務」なので、これに当たらず、日当も報酬ではない為、就業規則違反とならない、と考えられます。
Q10. 交通費は出るのですか?
原則として、最も経済的な(安価な)経路・交通手段で計算した額が旅費として支給されます。
- 鉄道・船舶・航空・・・その区間の運賃
- 上記以外(バス・徒歩・自転車)・・・距離に応じて1kmあたり37円
裁判員の参加する刑事裁判に関する規則6条
実際にかかった交通費が支払われるわけではありません。
Q11. 日当を受け取ったら、確定申告は必要?
日当は、職務にあたっての損害の一部を補償するものです。
従って、日当は給与所得及び一時所得のいずれにもあたらず、「雑所得」として扱われます。
つまり、裁判所は源泉徴収を行いません年末調整をされた方で、日当等の雑所得など各種所得金額(給与所得と退職所得を除く)が20万円を超える場合は、所得税の確定申告を行う必要があります。
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