2008年4月13日
平成20年度税制改正大綱のポイント
平成20年1月11日付け「平成20年度税制改正の要綱」(閣議決定)による
平成20年度の税制改正から抜粋、ポイントに分けてお伝えします。
【中小企業事業承継税制の抜本拡充】
- 事業承継の際に問題になる、非上場株式に係る相続税の軽減措置について
現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充、対象を中小企業に拡大
平成21年度改正で創設、事業継続円滑化法(仮称)の施行の日
(平成20年10月予定)以後の相続に遡って適用される見込み
<現行>自社株に係る10%減額措置
- 対象会社要件 発行済株式総額20億円未満の会社
- 軽減措置の上限 相続した株式のうち、発行済株式総数の2/3
又は評価額10億円までの部分のいずれか低い額
<改正後>自社株に係る80%納税猶予
- 対象会社は中小企業基本法上の中小企業
- 軽減対象となる株式の限度額は撤廃
【中小企業投資促進税制の延長、情報基盤化強化税制の延長・拡充】
中小企業投資促進税制、情報基盤強化税制
2年間延長・拡充
- 中小企業のIT・ソフトウェア等への投資に対する
特別償却30%又は税額控除7%を選択適用
- 情報基盤強化税制 取得価格の最低限度額の引下げ
300万以上⇒70万以上
【減価償却制度】
減価償却制度については、平成19年度税制改正において、残存価額や償却可能限度額 が撤廃され、1円まで償却できる等の抜本的な見直しが行われました。
<法定耐用年数の大幅簡素化>
- 390区分を50区分に見直し、国際競争力の強化と税務コスト減を図る
【少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長】
資本金1億円以下の中小企業者等が
取得価額30万円未満の減価償却
資産を取得した場合、取得価額の
全額損金算入(即時償却)
- 適用期限が平成22年3月31日(現行平成20年3月31日)まで2年間延長
【交際費等の損金不算入制度】
中小企業者に係る400万円の定額控除の適用期限が2年延長
【金融所得課税の一体化への措置】
- 株式譲渡益の10%軽減税率は500万円以下に限り2年延長
- 配当所得の10%軽減税率は100万円に限り2年延長
特例措置 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)
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