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2008年3月3日
『後期高齢者医療制度』が始まります。
平成20年4月から、『後期高齢者医療制度』が新しく始まります。
【医療制度の対象者】

  •   @ 75歳以上の方
  •   A 65歳から74歳までの一定の障害がある方
上記にあてはまる方は、現在加入している医療保険制度から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することとなります。 
【運営主体】
都道府県単位の全市町村が加入する「広域連合」が運営主体となります。
保険料の納入や被保険者証の引渡しは、市町村が行います。
【被保険者証】
市町村より、1人に1枚の被保険者証が交付されます
【自己負担(患者負担)】
医療機関にかかったときは、かかった医療費の一部を負担します。
  •   一般の方        ⇒ 1割負担
  •   現役並み所得のある方 ⇒ 3割負担

入院の医療費については、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。また、医療保険及び介護保険の自己負担合算額が高額となった場合に、負担を軽減する仕組みが設けられます。

【保険料】
保険料は、均等割額と所得割額の合計額となり、被保険者1人1人が負担することになります。
  • 均等割額‥‥被保険者1人1人均等に負担する額(定額)
  • 所得割額‥‥被保険者の前年中の所得額に所得割率を掛けた額(定率)

保険料
都道府県ごとに保険料率が決められ、平成20年度と21年度の滋賀県の保険料は、均等割額・・38,175円 所得割率・・6.85%となります。(年額)
(保険料限度額は年額50万円)
また、所得の低い方については、世帯の所得額に応じて均等割額の一部が軽減されます。(7割・5割・2割)

【保険料の納付方法】
保険料の徴収は、主に年金からの天引き(特別徴収)で、お住まいの市町村が行います。(年額18万円以上の年金受給者)
保険料の納付
【被用者保険の被扶養者への激変緩和措置】
サラリーマンの子供の扶養に入っている等、被用者保険(政府管掌・健保組合など)の被扶養者となっていた方も、保険料を負担することとなります。
保険料の負担を軽減するため、緩和措置があります。
  • 後期高齢者医療への加入時から2年間保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。(2年経過後は、通常の保険料となります。)
  • 平成20年4月から9月までの6ヶ月間は保険料の均等割額を徴収せず、
    平成20年10月から平成21年3月までの6ヶ月間は均等割額が9割軽減されます。

参考:滋賀県後期高齢者医療広域連合 宮城県後期高齢者医療広域連合
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