【滋賀県草津市】 司法書士、税理士、社会保険労務士の資格を活かして、総合的なサポートをご提供いたします
トップへ
2008年5月10日
会社設立と助成金のタイミング
ここ最近、脱サラをして自分で事業を興そう というご相談にみえる方が多くご来所されます。

お勤め中に培った技術やノウハウを生かし自ら事業を立ち上げようという
方々のお話を聞いて、小澤事務所としても、なんとかお役に立ちたい、
力になれたら・・・という思いで、会社設立や事業開始に向けてご相談にのったり、お手伝いをさせて頂いたりしています。

そんな中で、よく提案させて頂くのが 
『受給資格者創業支援助成金』です。

この助成金は、脱サラをして事業を興そうとお考えの方が、会社を設立または個人で事業を開始した場合に受けられる助成金です。


【主な受給の要件】

創業後3ヶ月以内に支払った、設立・事業運営にかかった経費(法人設立登記費用や事務所の賃貸料、備品の購入など)や、研修・講習会の費用などの
経費の3分の1が支給されます。(最大200万円まで)
何かと費用がかかる時期なので、この助成金は大変ありがたいですよね

しかし、事業を興したら必ずもらえるような甘いものではなく、受給の要件が幾つかあり、それをクリアしないともらえません。
しかも、事業開始のタイミングと助成金の申請の手順を誤ると、もらえるはずの助成金がもらえないことも!!!


@まず、雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上あること。
つまり、5年以上のお勤めの期間があることが必要です。

A次に、退職後、離職票をもって職安へ行き、 求職の申し込みを行い、待機後(7日間)失業給付の受給資格者となること。

B法人等を設立する前に、職安へ『法人等設立事前届』を提出
すること。


Cその後、法人の場合なら法人設立登記を行う、
個人の場合なら事業開始届を税務署に提出すること。


と、このような順番を踏んでいく必要があります。
事業開始に向けて準備時間がある方なら、余裕をもってこの通りにすすめられるのですが、なかなかこの順番通りに・・・というわけにいかない場合も。

■取引開始や開店の期日が決定していて、Cの登記や事業開始届を優先させなければいけない場合。

■先に法人設立登記や事業開始届の提出を行っており、Aの求職の申込みBの『法人等設立事前届』の提出ができていなかった場合。

■融資を受ける場合や、事務所や車など法人名義で賃貸・購入する場合で、
その期限が迫っている場合


Aの離職票が前職の勤め先からなかなかもらえず、職安へ行けない・・・、など、思った以上に時間がかかる場合もあります。

どれを優先させ、スケジュールを組み立てるかは、その事業や状況によって異なるので一概に言えないのですが、何事も初めが肝心

事業開始までのスケジュールをはじめ、定款の内容など、よ〜〜く考えて動くことが大切です。

小澤事務所では、定款作成、設立登記、税務・会計、助成金、社会保険、
労働保険まで、創業にかかわる様々な面をトータルにサポート!!!


ワンストップサービスだから、相談もスムーズ、設立から事業開始までの流れもスムーズです。
創業・会社設立をお考えの方は、ぜひご相談を!
!

このページのトップへ


滋賀の税理士 司法書士 社会保険労務士 小澤事務所トップページへ


事務所概要
ワンストップサービス
お困りの方へ
助成金案内
料金体系
会社設立のススメ
スタッフ紹介
コラム
リンク
サイトマップ
お問合せ
動画配信
税理士事務所のスタッフブログ
税理士による財務診断書

最近のトピックス

2008/06/05
被扶養者認定状況の確認
2008/05/30
事業承継円滑化法成立
          2008/04/13
平成20年度税制改正
大綱のポイント
          2008/04/03
メタボ健診スタート

2008/03/03
後期高齢者医療制度

2008/03/01
介護保険料改正

2008/02/29
逓増定期保険税務上の取扱い

info@ozawajimusho.com TOP 事務所概要 ワンストップサービス お困りの方へ 料金体系 助成金案内 サイトマップ
会社設立のススメ スタッフ紹介 コラム リンク お問合せ