【滋賀県草津市】 司法書士、税理士、社会保険労務士の資格を活かして、総合的なサポートをご提供いたします
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小澤事務所は、滋賀県草津市にある「創業支援」「会社設立」を得意とする税理士・司法書士・社会保険労務士の総合事務所です。
ご相談は、無料です。
予めご連絡下さい → tel. 077-563-9852
お問い合わせはこちらの相談フォームから

ワンストップサービス  小澤事務所
◆税理士◆司法書士◆社会保険労務士◆


会社設立のポイント<定款認証>

定款とはどんなもの?
定款とは、会社の目的や組織、事業活動の根本的な規則を記した書面です。
定款には、法律的な制約や取り決めがあり、作成した定款は公証役場で認証を受けなければなりません。そして、作成した定款(原始定款)を勝手に変更することは許されず、変更の際にも一定の手続が必要です。
また、定款の内容によっては、事業活動が制限されることもあり得ますので、作成の際には、法に沿っているか、税務的に問題はないか、など専門家に相談・依頼されるのがベストです。
»「会社設立の流れ」のページへ
定款作成のポイント
定款は、法や公序良俗に反することのないよう作成することは基本ですが、会社の事業活動を左右したり、節税対策のポイントとなる事項の決定が多く含まれています。会社設立の最初の段階で、将来を見据えた定款作成を行うことが、今後の事業展開に影響を与えます。専門家と相談しながら、理にかなった定款を作成しましょう。
»「会社設立のメリット・デメリット」のページへ




定款認証って何?
作成した定款は、法的に違反しないか、記載事項に間違いがないか、などを確認し認証してもらう必要があります。認証は公証役場で公証人が行うことで、はじめて認められます。定款認証は、設立登記を行う都道府県内の公証役場であれば、どこでも受けられます。
»「会社設立の流れ」のページへ
定款認証の費用
定款認証にかかる費用は、
(電子申請の場合)
定款印紙代  40,000円 → 0円
公証人認証手数料 53,000円

当事務所では、「定款認証の電子申請システム」を導入していますので、これにより紙ベースによる定款認証より安い費用で行うことができます。 

詳しい費用はこちらまで → »「会社設立の料金体系」のページへ
»「料金体系」のページへ
公証役場とは?
公証役場とは、法務大臣から任命を受けた公証人が、(1)公正証書の作成、(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、(3)私署証書に対する確定日付の付与などの執務を行う場所です。
(1)の公正証書には、「遺言」「離婚」「金銭消費貸借契約」「土地建物賃貸借契約書」などがあります。(2)は私人が作成した文書について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明するものです。(3)は私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。


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