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会社設立のポイント<会社法について>


会社法について
株式譲渡制限会社
株式の譲渡制限制度とは、会社にとって好ましくない者の参入を排除するために、定めた承認機関により、譲渡承諾の可否を判断できます。
承認機関は、原則、取締役会における承認ですが、取締役会を設置していない会社の場合は、株主総会、定款で定めれば代表取締役を承認機関することも可能になりました。
ただし、株式の譲渡制限の定めを定款に置くためには、株式総会の特殊決議(総株主の半数以上かつ総株主の議決権の2/3以上の賛成をもってする決議)が必要となります。
代表取締役が株式譲渡制限を承認できます

取締役は1人でもいい
株式譲渡制限会社の場合は、取締役会を設けなくてよいこととなりました。
従って、取締役は1人でも可能です。

監査役がいなくてもいい
株式譲渡制限会社で取締役会および会計監査人を設けない会社においては、監査役を置かなくてもよいこととなりました。

機関 取締役会 取締役会を設けない会社
(株式譲渡制限会社のみ可能)
取締役 3人以上 1人以上
監査役 原則として設置 任意で設置

取締役・監査役の任期が10年まで延ばせます
株式譲渡制限会社の場合、最初の取締役の任期は1年を超えることができないとされていた規定は削除され、取締役・監査役とも任期が最長10年まで延ばせることになりました。

任期 原則 株式譲渡制限会社
取締役 2年 定款による定めで10年まで伸ばせる
監査役 4年

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