【滋賀県草津市】 司法書士、税理士、社会保険労務士の資格を活かして、総合的なサポートをご提供いたします
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小澤事務所は、滋賀県草津市にある「創業支援」「会社設立」を得意とする税理士・司法書士・社会保険労務士の総合事務所です。
ご相談は、無料です。
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会社設立のメリット・デメリット

起業・創業する場合に考えなくてはいけない事は、個人で事業を行うのか、法人として事業を行うのか、ということです。

双方にメリット・デメリットがあるため、事業の規模などによって、個人がいい場合、法人化したほうがよい場合と、内容によりケース・バイ・ケースです。

会社設立を考えられる場合は、メリット・デメリットを検討し、かしこい起業・創業を行いましょう。
»「会社設立のポイント<基本事項を決めましょう>」のページへ


法人設立のメリット
対外的な信用力が向上します
法人化することで、一般的に社会的信用が増し、銀行などの金融機関や、取引先との関係も有利となります。また、社会保険を完備することで求人においても、個人事業と比べ魅力ある募集ができるようになります。

資金の調達がしやすくなります
個人だけの資金力に比べ、法人では金融機関等、他からの資金調達も可能です。
事業の拡大や、人材の確保も個人に比べ容易になると思われます。
創業時には、これまでの実績がないため、国民生活金融公庫等の融資を活用しましょう。
あまり知られていませんが、個人から法人成りすることで財務体質を改善できれば、信用保証協会の利率も軽減されるのです。
»「国民生活金融公庫」のページへ
»草津市制度融資の概要のページへ

倒産の際の危険負担が少なくなります
株式会社の場合、出資者の責任は自らの出資持分の範囲に限定されますので、万が一、倒産した場合の責任範囲は個人よりは少なくなります。(ただし、金融機関からの借入の際、連帯保証人になることがあるので、一概に責任が少なくなるとはいえません。)

中小企業だけの税制面の優遇措置
資本金または出資金が1億円以下の中小企業には、いろいろな税制上のメリットがあります。
  ★法人税率の軽減 (課税所得800万までは22%)
  ★交際費の一部の損金不算入 (支出額400万円の90%は損金にできる)
  ★少額減価償却資産の取得価額の損金算入 
    (30万円未満の資産なら全額損金にできる、但し年間300万の限度あり)
  ★貸倒引当金の法定繰入率の採用
  ★中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却または法人税額の特別
    控除
  ★親族だけの同族会社では、資本金1億円以下は留保金課税が免除

消費税が免税になります
資本金が1,000万円未満の会社を設立した場合は、設立後2年間は課税売上高が1,000万円を超えても、消費税が免税されます。
大規模な設備投資がある場合は、1年目から課税事業者として消費税の還付を受けるケースもあります。いずれのケースも節税対策として、大きなメリットとなります。
»「会社設立のポイント<基本事項を決めましょう>」のページへ

所得税対策ができます
個人の所得税の場合、累進税率のため、住民税と合わせると最高税率は50%になります。しかし法人の場合、法人税は原則30%の一律課税なので、事業税と合わせると約41%となり、所得が1,000万円を超える場合は、節税対策となります。

7年間の欠損金の繰越控除が認められます
青色申告法人の欠損金は7年間まで繰越控除が認められています。
(個人事業の青色申告の純損失の繰越控除は3年間までです)

給与所得控除の活用が広がります
定期同額の役員報酬は会社の経費として、また役員報酬からは、給与所得控除の適用ができます。
事前届出給与の適用で役員賞与の損金も可能です。

退職金が受け取れます
創業者の会社に対する長年にわたる貢献の対価として今では数少ない節税対策として、退職金を活用できます。
生命保険や小規模企業共済を上手に活用し退職金の財源に充てましょう。

生命保険が活用できます
全額損金算入できる生命保険が活用できます。
従業員に対しても、万一の保障や退職金の財源として、生命保険が活用しやすくなります。

相続対策がしやすくなります
法人の場合は後継者等へのスムーズな事業継承として、後継者等に対する株式の譲渡や自社株の贈与など、事前にいろいな相続対策が考えられます。種類株も活用できます。

社長も社会保険に加入できます
法人化すると、代表取締役や役員も社会保険(健康保険および厚生年金)に加入することができます。厚生年金は、報酬比例部分として給与所得の分が年金額に反映されますので、老後の資金づくりとしてメリットになります。


法人設立のデメリット
複式簿記による帳簿を強制されます
より詳細な帳簿記入を求められるため、財産内容、経営成績などの把握は容易になり、ますが、その一方で事務コストは今までより負担が重くなります。
また、法人税申告書等作成のため、税理士報酬も個人より高くなるのが一般的です。

経営と家計の区分を明確化しなければいけません
法人と個人の使い分けができない人には法人化する事はお勧めできません。
現金収支簿ではなく、複式簿記によう帳簿記入が必須になりますが、パソコン会計ソフトの導入で経理担当者の負担はずいぶん楽になりました。
当事務所の会計ソフト操作のサポートは、初心者の方にもご好評を頂いております。

法人住民税の均等割が発生します
赤字の場合でも、均等割額の税金を負担しなければいけません。
支店が複数の市町村にある場合は、それぞれに均等割額が生じます。

役員報酬の注意点
業績の著しい悪化等による減額を除き、期中での役員報酬金額の増減は認められません。実質一人会社のオーナーの役員報酬は、1600万円を超えると給与所得控除が法人税法上、加算する可能性があります。
通達により平成19年12月7日からの親族等の使用人兼務役員の賞与の損金計上が認められなくなりました。

従業員社会保険料の約半分を会社が負担します
法人化すると社会保険の適用が義務付けられます。
社会保険料の負担が重くなり、人件費コストが今まで以上にかかることとなります。
»「設立後の届出と諸手続」のページへ


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