未上場株の評価


未上場株の評価
上場株の評価は、株式市場の課税時期の最終価格又は、課税時期3か月間の平均額のうち最も低い価格によって、評価します。
それでは、未上場株式の評価は、どのように行うのでしょう。事業継承において、自社株式を相続する場面がありますが、自社株式は、相続税の課税財産であり、他の財産と違って、換金することが困難です。また、未上場株式の評価方法により、評価額が異なるため、注意が必要です。
| 会社規模 | 原則的評価方式 | 特例的評価方式 |
| 大会社 | 類似業種比準方式 (純資産価額方式との選択可) |
配当還元方式 |
| 中会社 | 類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式 (類似事業種比準価額について純資産価格を選択可) |
|
| 小会社 | 純資産価格方式(中会社と同じ併用方式を選択可) |
純資産価格方式
一般的な中小会社は、原則として純資産価額方式によって評価します。
この方法は、その会社が持っている純資産価額(資産?負債)を基礎として評価する方法です。
類似業種比準価額方式
類似業種比準価額方式は、類似する業種から選定した標準的な上場株価を基準として計算する方法です。
配当還元方式
配当還元方式による評価は、少数株主に適用され、配当金額を基本として計算します。
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度
納税猶予制度は、現状の自社株式に対する相続税の納税の問題を軽減するために創設予定です。(平成21年度税制改正施行は平成20年10月1日まで遡って適用されます)
事業承継人が相続等により取得した株式(発行済株式数の3分の2を限度)の80%にかかる相続税を猶予することができます。
要件
- 中小企業基本法上の中小企業株式であること
- 円滑化法における「経済産業大臣の認定を受けた株式であること
被相続人の要件
- 会社の代表者であったこと
- その会社の発行済株式等について、同族関係者と合わせて過半数を保有し、かつ事業承継相続人を除く同族関係者の中で筆頭株主であったこと
事業承継相続人の要件
- 会社の代表者であること
- 事業承継相続人は、同族関係者と合わせてその会社の発行済株式総数の過半数を保有しかつ、同族関係者の中で筆頭株主となること
形式要件
- 相続税の法定申告期限から5年間
- 事業を継続すること
- 雇用の8割以上を維持すること
- 事業承継相続人が代表者であること
- 発行済株式について5年間 保有し続けること等
- 納税猶予の対象となった株式の全てを担保とすること
猶予税額の計算方法

猶予された相続税の取扱い

- 2010.09.08
準レギュラー - 2010.09.07
台風9号 - 2010.09.06
平成22年9月分保険料より、厚生年金保険料率が変わります - 2010.09.06
気持ちいい~ - 2010.09.05
暑い日曜日!(+o+)









