新設法人の届出 税務署・社会保険・労働保険 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

新設法人の届出 税務署・社会保険・労働保険

会社・法人を新設した場合、税務署や都道府県・市町村、年金機構(社会保険事務所)、労働基準監督署への各種届出が必要になります。新設法人の法人設立届出書や青色申告の承認申請書、減価償却資産の償却方法の届出書、源泉所得税関係の届出書といった税務署への届出をはじめ社会保険・労働保険関係の書類の提出についてお伝えいたします。

小澤事務所がお手伝いします。

会社設立が済みましたら、速やかに各役所に届出書類を提出しましょう。
当事務所では、社長、ご担当者の負担にならないよう各種届出手続きを無料でおこなっています。

税務署

会社・法人を新規設立した際に税務署へ届け出る必要のある書類は次のとおりです。

法人設立届出書

設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

  • 設立時の貸借対照表
  • 定款等の写し
  • 設立の登記の登記事項証明書
  • 株主等の名簿の写し
  • 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
  • 法人が連結子法人である場合には連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類
  • 設立趣意書

青色申告の承認申請書

設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

棚卸資産の評価方法の届出書

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
棚卸資産とは、販売目的の資産であり、商品や半製品、仕掛品などをいいます。
評価方法を定めて届けますが、特別な評価方法である場合には、別に届出が必要です。

減価償却資産の償却方法の届出書

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
減価償却とは、使用目的の固定資産について、一定の評価方法により算出した額を費用化します。
1期目から、黒字が見込める場合は、定額法に比べて、早期に多額の減価償却費を計上できる定率法を選択するほうが、節税を考えた場合には、賢明です。

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。) の確定申告書の提出期限までです。

源泉所得税関係の届出書

※資本金額が1000万円以上であれば、1期目から消費税が掛かります。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出します。

都道府県、各市町村(支店ごと)の届出

会社・法人を新規設立した際に都道府県、各市町村(支店ごと)へ届け出る必要のある書類は次のとおりです。

法人の事業開始等の届出(設立後2か月以内)

・定款(写し) 登記簿謄本(写し)

社会保険

会社・法人を新規設立した際に年金機構(社会保険事務所)へ届け出る必要のある書類は次のとおりです。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

当該事実の発生から5日以内に事業所の管轄の社会保険事務所へ届出します。

  • 登記簿謄本(原本)
  • 被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

労働保険

会社・法人を新規設立した際に事業所所在地管轄の労働基準監督署へ届け出る必要のある書類は次のとおりです。

労働保険成立届

労働者を一人でも雇用する場合、事業主は労働保険に加入する義務があります。 成立した日から10日以内に事業所所在地管轄の労働基準監督署に提出します。

・登記簿謄本(写し)

概算保険料申告書

保険関係成立の日から50日以内に労働保険の概算保険料額を金融機関で納めます。

雇用保険適用事業所設置届

労働者を1人でも雇っている場合は雇用保険適用事業所となります。
事業所所在地管轄の公共職業安定所へ届出します。

  • 労働保険成立届(写し)
  • 登記簿謄本(写し)
  • 被保険者資格取得届
  • 事業をしている関係の請求書、領収書等(写し)
  • 労働者名簿、出勤簿
  • 法人設立届(写し)
  • 法人事業開始等の届出

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