会社設立と助成金のタイミング -受給資格者創業支援助成金-


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ここ最近、「自分で事業を興そう!」 というご相談にみえる方が、多くご来所されます。
お勤め中に培った技術やノウハウを生かし自ら事業を立ち上げようという方々のお話を聞いて、
小澤事務所としても、なんとかお役に立ちたい、力になれたら・・・という思いをもって、
会社設立や事業開始に向けての相談にのり、そのお手伝いをさせて頂いたりしています。
そんな中で、よく提案させて頂くのが
『受給資格者創業支援助成金』です。
この助成金は、雇用保険の失業給付を受給されている方が、会社を設立、または個人で事業を開始した場合に受けられる助成金です。
【主な受給の要件】
創業後3ヶ月以内に支払った、設立・事業運営にかかった経費(法人設立登記費用や事務所の賃貸料、
備品の購入など)や、研修・講習会の費用などの経費の3分の1が支給されます。
(最大150万円まで、 ※創業後1年以内に雇用保険被保険者を2人以上雇った場合は、プラス50万の上乗せ )
※平成22年4月1日以降に法人等設立開始届を出し場合
何かと費用がかかる時期なので、この助成金は大変ありがたいですよね
しかし、事業を興したら必ずもらえるような甘いものではなく、受給の要件が幾つかあり、それをクリアしないともらえません。しかも、事業開始のタイミングと助成金の申請の手順を誤ると、もらえるはずの助成金がもらえないことも!!!
この「受給資格者創業支援助成金」の受給要件は、次のとおりです。
●雇用保険・失業給付を受けることのできる「受給資格者」であること。
離職し、ハローワークで求職の申し込みをすることが必要です
●雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上あること。
つまり、前職で5年以上のお勤めの期間があることが必要です。
●法人等を設立する前に、ハローワークへ『法人等設立事前届』を提出すること。
●提出後、法人の場合なら法人設立登記を行う、個人の場合なら事業開始届を税務署に届出すること。
●労働者を雇い、雇用保険の適用事業所となること。(法人等設立の日から1年以内)
人を雇うことが要件です! パートさんやアルバイトさんでも構いません。ただし、週20時間以上働いてもらう方(一般被保険者)でないと、対象になりません。
と、このような様々な受給要件があります。。
事業開始に向けて準備時間がある方なら、余裕をもってこの通りにすすめられるのですが、なかなかこの順番通りに・・・というわけにいかない場合も。
■取引開始や開店の期日が決定していて、会社の登記や事業開始届を優先させなければいけない場合。
■先に法人設立登記や事業開始届の提出を行っており、求職の申込みで『法人等設立事前届』の提出ができていなかった場合。
■融資を受ける場合や、事務所や車など法人名義で賃貸・購入する場合で、
その期限が迫っている場合
離職票が前職の勤め先からなかなかもらえず、職安へ行けない・・・、など、思った以上に時間がかかる場合もあります。![]()
どれを優先させ、スケジュールを組み立てるかは、その事業や状況によって異なるので一概に言えないのですが、何事も初めが肝心!
事業開始までのスケジュールをはじめ、定款の内容など、よーく考えて動くことが大切です。
小澤事務所では、定款作成、設立登記、税務・会計、助成金、社会保険、
労働保険まで、創業にかかわる様々な面をトータルにサポート!!!
ワンストップサービスだから、相談もスムーズ、設立から事業開始までの流れもスムーズです。
創業・会社設立をお考えの方は、ぜひご相談を!!
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