民法の非嫡出子の相続格差規定 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

民法の非嫡出子の相続格差規定

2009.10.05
税理士 税金

法律上の夫婦の子と、婚姻届のない男女の子(非嫡出子)の間に遺産相続の格差を設けている民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争点になった遺産分割裁判の特別抗告審で、最高裁は、「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却した。

非嫡出子の相続格差規定、最高裁が合憲判断
<読売新聞10月3日付け記事>

相続税法は、民法における相続、つまり、人の死亡により財産を取得した人に
課税する方法について定めています。
当事務所 相続・贈与サイトより 法定相続人について

私見ですが、結婚は、法律で定められいるもので、人が誰しも選択できる権利、制度だと思いますが、制度として考えたときに、ライフスタイルや
その人達の仕事や経済面等の社会環境の背景を鑑みれば、結果として婚姻という形には、至らなかったという結果ももちろんあり得ると思います。
ですが、親の考えだけで、生まれてくる子ども達本人の責任があるわけでもなく、覆すことの出来ない事実であることには、変わりありません。

今回の最高裁の判断も意見が割れており、政権が変わり民法改正への動きが高まっているようです。

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