帳簿書類の保存について 青色申告 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

帳簿書類の保存について 青色申告

2007.11.08
税理士 税金

よくお客様から「帳簿の入力や何年間保存すればよいか」お問い合わせを頂きます。ウチは10年の保存をお願いしていますが、理由は以下のとおりです。

法人は、帳簿を備え付けその取引を記帳し、取引の際に作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
(注) ここでいう帳簿は、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、書類は、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書等です。

原則的な保存方法
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。
最近は会計ソフトによる帳簿入力がほとんどですが、原則としてパソコンからアウトプットした紙により保存する必要があります。
ペーパーレスが進んでいる今どき環境にも優しくないですねぇ。そんな方には、

データ保存(電磁的記録による)保存方法 
紙による保存によらず、サーバ・DVD・CD等などに記録したデータで保存することができます。
しかし、これについては、、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受ける事が必要でデータによる保存を行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。
また、法人が、取引情報をインターネット電子取引をした場合には、原則としてその電子データ(電磁的記録)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。

私も昨日お客様に「帳簿の入力は溜めないで下さいね」(う、自分のことか・・・)
サイトのアクセスアップについて「マメに更新することですかね」とか言っちゃたり。(うぅ・・・、胸が)

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