会社設立のススメ<会社設立のメリット編> - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

会社設立のススメ<会社設立のメリット編>

2008.02.01
税理士 税金

会社設立のメリット

対外的な信用力が向上します
法人化することで、一般的に社会的信用が増し、銀行などの金融機関や、 取引先との関係も有利となります。また、社会保険を完備することで 求人においても、個人事業と比べ魅力ある募集ができるようになります。

資金の調達がしやすくなります
個人だけの資金力に比べ、法人では金融機関他からの資金調達も可能です。 事業の拡大や、人材の確保も個人に比べ容易になると思われます。 創業時には、これまでの実績がないため、国民生活金融公庫等の融資を活用しましょう。
あまり知られていませんが、個人から法人成りすることで財務体質を改善      できれば、信用保証協会の利率も軽減されるのです。
≫「国民生活金融公庫」のページ
倒産の際の危険負担が少なくなります● 株式会社の場合、出資者の責任は自らの出資持分の範囲に限定されます。 万が一、倒産した場合の責任範囲は個人よりは少なくなります。
(ただし、 金融機関からの借入の際、連帯保証人になることがあるので、
一概に責任が少なくなるとはいえません。)

中小企業だけの税制面の優遇措置
資本金または出資金が1億円以下の中小企業には、いろいろな税制上の メリットがあります。
★法人税率の軽減  (課税所得800万までは22%)
★交際費の一部の損金不算入(支出額400万円の90%は損金にできる) (一人あたり5,000円までの飲食費は全額損金計上が可能)
★少額減価償却資産の取得価額の損金算入 
(30万円未満の資産なら全額損金にできる)
★貸倒引当金の法定繰入率の採用
★中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却
または法人税額の特別控除
★親族だけの同族会社では、資本金1億円以下は留保金課税が免除

消費税が免税になります
資本金が1,000万円未満の会社を設立した場合は、会社設立後2年間は課税売上が1,000万円を超えても、消費税が免税されます。
大規模な設備投資がある場合は、1年目から課税事業者として消費税の還付を受けるケースもあります。いずれのケースも節税対策として、大きなメリットとなります。

所得税対策ができます
個人の所得税の場合、累進税率のため、住民税と合わせると最高税率は50
%になります。
しかし法人の場合、法人税は原則30%の一律課税なので、
事業税と合わせると約41%となり、所得が1,000万円を超える場合は、
節税対策となります。

7年間の欠損金の繰越控除が認められます
青色申告法人の欠損金は7年間まで繰越控除が認められています。
(個人事業の青色申告の純損失の繰越控除は3年間までです)

給与所得控除の活用が広がります
定期同額の役員報酬は会社の経費として、また役員報酬 からは、給与所得控除の適用ができます。
事前届出給与の適用で役員賞与の損金も可能です。

退職金が受け取れます
法人の場合、個人と違い退職金の損金算入が可能です。
創業者の会社に対する長年にわたる貢献の対価として
今では数少ない節税対策として、退職金を活用できます。
生命保険や小規模企業共済を上手に活用し退職金の財源に充てましょう。

相続対策がしやすくなります
個人の場合、事業者が変更になると相続税が発生しますが、
法人の場合は後継者等へのスムーズな事業継承として、自社株の贈与など
事前にいろいな相続対策が考えられます。

社長も社会保険に加入できます
会社設立をして法人化すると、代表取締役や役員も社会保険(健康保険および厚生年金)に加入することができます。厚生年金は、報酬比例部分として給与所得の分が年金額に反映されますので老後の資金づくりとしてメリットです。

滋賀で会社設立すべておまかせ
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆

滋賀草津市発【税理士 司法書士 社会保険労務士】
小澤事務所スタッフの徒然日記トップページ