中小企業倒産防止共済の会計処理 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

中小企業倒産防止共済の会計処理

2007.08.30
税理士 税金

昨日、決算月を迎えた企業に訪問した際、社長に法人税の節税対策も
兼ねて中小企業倒産防止共済の加入をお勧めしました。

この倒産防止共済、愛称があったんですね。
「経営セーフティ共済」というらしいです。知りませんでした・・

定期逓増保険の掛金が全額損金算入が認められない現状、
掛金の全額損金算入OKである倒産防止共済は、経営者にとって
有用な共済ではないでしょうか

ところで、この倒産防止共済は法人が支払う掛金の
全額損金算入がOKなんですが、会計事務所等が作成する
法人税の別表において、
「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」
〔確定申告書別表10(6)〕に必要事項を記入し、
確定申告書に添付
することが必要なので注意が必要です。

小澤事務所では、法人の掛金について、損金処理を行なわず、
資産計上を行い、上記別表10(6)を作成し、別表4で減算処理しています。

この会計処理を行なうことで、法人決算上の簿外資産ではなく、
保険積立金として固定資産に計上することができます

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