雇用保険の各種手当の支給額が改定されました - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

雇用保険の各種手当の支給額が改定されました

2007.08.17
社労士 労務

今年度も8月1日に雇用保険の各種手当の支給額などが改定されました。

『毎月勤労統計』の平均定期給与額の上昇・下降率に応じて毎年自動改定されています。

平成18年度の平均給与額が、平成17年度の平均給与額が0.4%下がった為、これに応じて改定されることとなりました。

発表になったもののうち、主なものだけご紹介します


1.失業給付の基本手当の日額の最高額&最低額

<最高額>
(1) 60歳以上65歳未満
6,808円 → 6,777円

(2) 45歳以上60歳未満
7,810円 → 7,775円

(3) 30歳以上45歳未満
7,100円 → 7,070円

(4) 30歳未満
6,395円 → 6,365円


<最低額>
(1) 全年齢
1,664円 → 1,656円



2.高年齢雇用継続給付の支給限度額

340,733円/月 → 339,235円/月


現在、失業給付、高年齢雇用継続給付を受けておられる方は、給付額が変更になることがありますのでご確認ください

↓ 詳しくは厚生労働省のHPをどうぞ ↓

K.O

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