新型インフルエンザに感染したら・・・Q&A その1
現在、猛威
をふるっている新型インフルエンザ。
滋賀県内の感染数は伸び続けており、小学校などでは学級閉鎖が相次いでいます。
インフルエンザに対する会社の対応をまとめてみました。
◆Q1◆ 従業員がインフルエンザに感染しました。
どのように対応したらよいでしょうか?
従業員が新型インフルエンザに感染した場合は、医師の指導による療養、保健所の要請(外出自粛)など感染拡大防止に努めなければいけません。また、労働安全衛生法では「病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者については、その就業を禁止しなければならない。(第68条)」と決められています。
この場合、法令を遵守するために命じた休業なので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないので、労基法第26条に定める休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要はありません。
従って、就業禁止期間中の所定労働日を無給とすることは違法とはなりません。
ただし、医師の指導や保健所の協力要請の範囲を超えて休業させるときは、「会社の判断で自宅待機させる」こととなるので、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当し、休業手当の支払が必要となります。
◆Q2◆ 従業員が発熱したようです。
どのように対応したらよいでしょうか?
新型インフルエンザと判断できない時点で、労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同じ扱いで問題ありません。しかし、「熱が37℃以上なら自宅待機」などと事業主が休業を命じた場合は、上記のとおり休業手当を支払う必要があります。
厚生労働省 新型インフルエンザ情報はこちらから
K.O
滋賀県草津市
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◆Q1◆ 従業員がインフルエンザに感染しました。
どのように対応したらよいでしょうか?
従業員が新型インフルエンザに感染した場合は、医師の指導による療養、保健所の要請(外出自粛)など感染拡大防止に努めなければいけません。また、労働安全衛生法では「病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者については、その就業を禁止しなければならない。(第68条)」と決められています。
この場合、法令を遵守するために命じた休業なので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないので、労基法第26条に定める休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要はありません。
従って、就業禁止期間中の所定労働日を無給とすることは違法とはなりません。
ただし、医師の指導や保健所の協力要請の範囲を超えて休業させるときは、「会社の判断で自宅待機させる」こととなるので、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当し、休業手当の支払が必要となります。
◆Q2◆ 従業員が発熱したようです。
どのように対応したらよいでしょうか?
新型インフルエンザと判断できない時点で、労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同じ扱いで問題ありません。しかし、「熱が37℃以上なら自宅待機」などと事業主が休業を命じた場合は、上記のとおり休業手当を支払う必要があります。
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