平成21年3月31日 雇用保険法の改正内容 その2 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成21年3月31日 雇用保険法の改正内容 その2

2009.04.01
社労士 労務

◆4◆ 再就職手当の引き上げと緩和
再就職手当の支給率が以下の通り引上げられました。
【旧】支給残日数が所定給付日数の1/3かつ45日以上残っている場合
支給残日数 × 30%

【新】支給残日数が所定給付日数の2/3以上残っている場合
支給残日数 × 50%

支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている場合
支給残日数 × 40%


◆5◆ 常用就職支度手当の引き上げと拡大
就職困難な方(障害のある方等)で一定の要件を満たしている場合に支給される常用就職支度手当の給付率が以下のように引上げられました。
【旧】30% ⇒ 【新】40%

また、以下の方も常用就職支度手当の対象となりました。
再就職時40歳未満 かつ 同一の事業主に雇用保険一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方

(いずれも再就職した日が平成21年3月31日?平成24年3月31日の場合のみ)


◆6◆ 雇用保険料率の引き下げ
前回のブログでお知らせした通り、失業給付にかかわる雇用保険料率を
平成21年度に限り0.4%引き下げ(会社負担:0.2% + 被保険者負担:0.2%)されます
記事はコチラ ⇒ 平成21年4月から雇用保険料率が変わります!


◆7◆ 育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長

平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合、以下のように給付金の支給が変わります。
【旧】育児休業基本給付金30%+ 育児休業職場復帰給付金20%

【新】育児休業期間中に育児休業基本給付金50%を統合して支給


いずれも厳しい雇用状況に対応する法改正となりました。
滋賀県は製造業が多いためかなり影響を受けており、1月の有効求人倍率は0.57でした。
職安にいっても、掲示されている求人の数はぐっと減っているにもかかわらず、求職者の方は大勢来られている現状を間のあたりにします
早くこの状況を脱するとよいのですが・・。

K.O

 

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