平成21年3月31日 雇用保険法の改正内容 その1 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成21年3月31日 雇用保険法の改正内容 その1

2009.04.02
社労士 労務

平成21年3月31日より雇用保険法が一部改正されました。
順番に説明していきたいと思います。

◆1◆ 雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者や派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が大きく広がりました。

【旧】 1年以上の雇用見込みがあること
1週間の所定労働時間が週20時間以上であること
【新】 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
1週間の所定労働時間が週20時間以上であること


働く時間・期間が短い人も雇用保険に加入できるよう要件を緩和し、失業した場合のセーフティネットを広げるのが目的です。


◆2◆ 雇い止めとなった非正規労働者へのセーフティネット強化

次の特定理由離職者である場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業給付の基本手当の受給資格要件が満たされることになりました。

? 期間の定めのある方で希望したにもかかわらず、労働契約の更新が
なく契約期間満了で離職した場合
? 正当な理由のある自己都合により離職した方


正当な理由としてあげられるのは、体力の低下心身の障害や病気・ケガなどで離職した場合や家族の介護のため離職した場合、出産・育児等のため離職した場合などです。
他にもいくつかありますが、いずれもハローワークにて判断されます。

このうち、?にあたる特定理由離職者は、特定受給資格者(解雇等で離職した場合と同じ)と同じ扱いとなります。
(平成21年3月31日?平成24年3月31日までに離職した場合のみ)


◆3◆ 再就職が困難な方への給付日数の延長

倒産や解雇で離職した方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した人(???)で、再就職が困難とハローワークで認定された場合は、基本手当の給付日数が60日延長されます。


?離職日において45歳未満の方
?雇用機会が不足していると指定された地域に居住する方
?ハローワークで再就職支援を計画的に行うことが必要と認められた方

K.O

 

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