平成20年4月から 『パートタイム労働法』 が変わります
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平成20年4月から 『パートタイム労働法』が改正
となります。おおまかには次の2つに集約されます。
「雇入れ時の労働条件・待遇の説明の義務化」「正社員と近い働きをするパートタイム労働者の待遇の決め方」
その前に、「パートタイム労働者」とはどういった人
を指すのか??この法律では、
【1週間の所定労働時間
が同一の事業所で雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者】とされています。
つまり、正社員さんが1日8時間、月?金の週5日の勤務(週40時間)だった場合、それより短い時間(1日7時間勤務とか、週4日勤務とか)の働き方をする人
を指します。事業所内での呼び方が「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」などであったも、上記要件にあてはまる労働者が「パートタイム労働者」となります。
改正のポイント
●雇入れの際、労働条件などを文書で確認しましょう●
労働基準法では、雇入れをする全ての労働者に対して、労働条件を明示すること義務づけられています。
「契約期間」「就業の場所・内容」などといった、文書
での明示が義務付けれている内容に加えて、今回のパートタイム労働法では、『昇給の有無』 『退職手当の有無』 『賞与の有無』
の3つの項目を文書の交付などにより、速やかに明示
することが義務づけられました。●雇入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してもらえます●
事業主は、雇入れ後にパートタイム労働者から求められたときは、以下の事項について説明することが義務
となりました。・労働条件の文書交付等 ・就業規則の作成手続き
・待遇の差別的取扱い禁止 ・賃金の決定方法 ・教育訓練
・福利厚生施設 ・通常の労働者への転換を推進するための措置
上記以外の事項で説明を求めれた場合は、努力する義務があります。
次回のブログにて、【パートタイム労働法 後半】をUPしたいと思います。

滋賀県草津市
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