中小企業の強い味方!! 『 オザワ経営労務協会 』 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

中小企業の強い味方!! 『 オザワ経営労務協会 』

2007.02.16
社労士 労務
経営者のみなさん、労働保険事務組合はご存知でしょうか??

労働保険事務組合とは、労災保険・雇用保険の手続き、保険料の申告・納付などの事務手続きを事業主に代わって行う団体です。

オザワ経営労務協会厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合で、長年の実績と経験があり、数々の事業主の方に加入していただいています。

●こんな事でお困りではありませんか?●
  • 社員が退職・・・離職票の作成方法が分からない・・
  • 社員を雇ったけど、雇用保険の手続きはどうしたらいい?
  • 労災が発生 どのように手続きしたらよいの?
  • 労働保険の年度更新・・・難しくてわからない
  • 人事労務の知識がなく、事務手続きがわからない
  • 人手不足で手続きに行く時間がない
  • 社長が事業の核となって働いている・・業務中に事故にあったときの保障はどうしよう

こんな事業主の方は、ぜひオザワ経営労務協会をご利用ください!!

●オザワ経営労務協会は事業主をお手伝いします●
  • 労働保険料の申告・納付を事業主に代わって行います
  • 労働保険の成立・雇用保険事業所の設置を事業主に代わって行います
  • 労災保険の特別加入申請を行うことができます
  • 雇用保険の手続き(入社時・退社時・育児休業給付申請・高年齢雇用継続給付申請など)を事業主に代わって行います
  • 労働保険の徴収・届出・報告などを事業主の代わって行います

●オザワ経営労務協会に加入するとこんなメリットがあります●

?労働保険の事務処理を一括して行いますので、難しくて時間のかかる手続き等などに費やす会社の負担を減少します

?社会保険労務士が常駐しているから、従業員の入社や退職に関するお悩みなど、労働に関することに法律的アドバイスができます

?中小企業では事業主やその家族が一番働いていることも多いはず。
でも、通常の労災保険には加入できず、万が一のケガに備えられない・・
オザワ経営労務協会に加入すれば、事業主や家族の方も労災保険に加入することができます。業務中のケガや病気の治療費はもちろん、休んでいる間の休業補償も受けることができます

?労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割して収めることができます
(個別加入の場合、労災・雇用保険の両保険では労働保険料が40万円以上でないと3回に分割できません)

●労働保険事務組合に委託できる事業主の範囲●
常時使用する労働者が300人以下、卸売業は100人以下、金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50以下の事業主の方はどなたでも委託することができます。

●事務組合手数料●
オザワ経営労務協会では月々5000円~(労働者数・事業の規模等による)で、労働保険保険料の申請納付、労働保険に関する事務の一切をお受けいたします。(労働保険年度更新は別途1万円~
自社でこれらを行う場合にかかる時間・労力・人件費をお考えください。
労務に関することはプロにおまかせ! 事業に専念できます!