被扶養者の収入要件は??
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昨日の健康保険の被扶養者
に関連しまして・・・。お客様から被扶養者の収入要件についての質問
を受けることがよくあります。●『収入が103万を超えるんですけど、ダメですよね・・』
103万は所得税上
の扶養控除の範囲で、基礎控除(38万)+給与所得控除(65万?)=103万までは税金がかからない範囲のことです。社会保険の被扶養者の収入の範囲は、年収130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の1/2未満であることが必要です。 ただし、今後1年間の収入の見込み額で判断します。
●『雇用保険の失業給付を受けていて無職なので扶養に入れますよね』
失業給付受給中は扶養に入れません

扶養の範囲は上記要件でみるのですが、失業給付受給中は1年間の収入見込みが130万円未満であっても、基本手当日額が3,611円を超える場合は被扶養者となれないのです・・。 (130万÷360(30日×12ヶ月)=3,611円)
失業給付受給中は国民健康保険加入または任意継続となります。また、国民年金3号被保険者(サラリーマンの奥様)も、国民年金1号被保険者となり、国民年金保険料を納める必要があります。
●『年金受給者の母を扶養に入れたいんですけど・・』
60歳以上の方、障害者の方は上記収入要件が180万円未満となります。
年金はこの収入に含まれますので、年間180万以上の年金、つまり月々15万以上の年金を受給している方は扶養に入ることができません。
扶養に入った当時は、収入要件をクリアしていても、130万以上もしくは180万以上の収入
となった場合は、「主として被保険者の収入によって生計を維持されている」とみなされず、その時点で被扶養者から外れることになります。税法上と社会保険上の扶養の条件が違うのは矛盾した話ですよね。
「もうちょっと働きたい(働いてもらいたい)けど、103万超えると・・・
」 ・・・よく聞く話です。
103万円の壁は、雇う側にも雇われる側にも大きく立ちはだかってますね。

滋賀県草津市
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