平成20年10月から『協会けんぽ』に変わります
↑ ↑クリックで、ちょこっと応援お願いします♪♪
『協会けんぽ』 みなさんはご存知でしょうか??
来月(平成20年10月)から政府管掌健康保険が『協会けんぽ』に変わります。
いわゆる「社保庁解体
」のひとつで、今までの社会保険庁の管轄から、新しく「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)」へ組織替えされます。
ちなみに、問題が収まりきらない年金部門も平成22年1月に「日本年金機構」に移行する予定です。
で、何が変わるんでしょうか??
社保庁のHPでは大きく4つを挙げています。
?「組織」や「職員」が変わる
新しい組織は公務員ではなく民間職員
という点が、大きな変更点です。民間となることで職員の意識改革を行い、生まれ変わり
ますよ!! という事のようです。・・・でも、今まで社保で働いていたほとんどの方が移るようなので、どれくらい変われるのか?? という気もしますが、変わるらしいです。
?「サービス」が変わる ?「仕事の仕方」が変わる
民間のノウハウやITシステム
を利用し、サービスの向上や効率化を徹底するそうです。?「地域に密着した運営」に変わる
今後、これが大きな変更点となってくると思います。
地域とは「都道府県」単位のこと。 今後変更になるのは「保険料率」
です。当初は現在の保険料率(8.2%)のままですが、設立後1年以内に都道府県毎に設定した保険料率に変更されます。
この保険料率
は「地域(都道府県)の医療費」に反映したものです。つまり、高齢者の多い・少ないや、所得水準が高い・低い、で各都道府県の保険料率は異なります
(緩和措置はありますが)そして健康保険は「事業所単位
」での適用です。つまり、どこの都道府県で適用を受けてる事業所か、で保険料が変わってきます。
滋賀県に住んで
いても、会社が京都の適用事業所
であれば、京都府の保険料率で計算した保険料がお給料から引かれることになります。・・・という感じの大筋なことは、4月の研修で社会保険事務局から説明を受けたのですが、その4月以降、協会けんぽに関する説明は音沙汰なく・・・

「そういえば来月から変わるのよねぇ・・・

」 「社保の窓口とかどうなるんでしょうね・・・

」といった感じで、我々も具体的なことがまだ分かりません

ホントに始まるんですよね、協会けんぽ。
マスコミでも取り上げられないので、後期高齢者医療制度の時のように制度がスタートしてからいろんな声が出てくるんじゃないかと、思ったりします。。。


滋賀県草津市
◆ 税理士 ◆ 司法書士 ◆ 社会保険労務士 ◆滋賀草津市発【税理士 司法書士 社会保険労務士】
小澤事務所スタッフの徒然日記トップページ
小澤事務所スタッフの徒然日記トップページ
書き込みフォーム
- 2012.05.15
被扶養者資格の再確認について(協会けんぽ) - 2012.05.13
海鮮三昧☆ - 2012.05.10
母の日に - 2012.05.10
行ってきました - 2012.05.05
【所長のブログ更新しました】平成24年5月号
- 全て表示
- お知らせ (22)
- 税理士 税金 (46)
- 社労士 労務 (55)
- 社会保険・年金 (46)
- 司法書士 会社設立・登記 (7)
- 小澤事務所近況 |滋賀 税理士 (434)
- 滋賀・草津 (ご近所ネタ) (136)
- 改正情報 (51)
- 異業種交流会 (3)












コメント
コメントはまだありません。