投資と税金


リーマンブラザーズの破綻以降、新聞紙上では倒産、赤字決算、マイナス成長・・・など連日厳しい話題が続いています。
急激な円高と株式の下落により保有資産がみるみるうちに目減りしてしまったという方もいれば、今が買い時と新たな投資を始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
雇用不安、年金不安・・・低金利の中で、株式、投資信託、外貨建金融商品を検討する人も徐々に増えてきています。
こうした中で『 貯蓄から投資へ 』の政府のスローガンは税制にも現れてきています。平成21年1月1日からは上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得とを損益通算できるようになりました。
冒頭から堅い話題となりましたが・・・「上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得とを損益通算」という制度、『金融所得一体課税』へ向けて画期的ものだと思います!
かなり難しそうなネーミングですが、要は上場株式等の配当から上場株式等を売った時の損失を引いてあげよう、というもの。株を売った時の損失は平成21年分だけでなく過去3年分の損失も対象になります。
ただし、この特例を受けるためには、配当所得についてこれまでの総合課税ではなく申告分離課税を選択しなければなりません。
上場株式等の売却に特定口座を利用している人なら「配当も特定口座で通算して源泉徴収してしまえばいいのに・・・」と考えますが、平成21年についてはまだ無理、今年は確定申告が必要です。〔 証券会社のシステムが間に合わなかったようです(^_^;) 〕
なお、平成22年には源泉徴収選択口座内での通算ができます。
この制度を利用するには確定申告が必要ですが、何よりもまず企業から配当金が出ないことには適用はないですね。
≪ 追記 ≫
上場株式等の特定口座での売買がかなり進んできました。
特に「源泉徴収有り」の口座で売買すると、確定申告が不要になるので多くの人が利用しているのではないでしょうか?ただし平成21年と平成22年については「源泉徴収選択口座」であっても上場株式等の譲渡所得の金額が500万円を超える場合には確定申告が必要なので要注意です!!
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暑い日曜日!(+o+)









