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	<title>滋賀県 税理士 司法書士 社会保険労務士 小澤事務所 &#187; 安心安全な医療経営に向けて ｜滋賀 税理士</title>
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		<title>医療法人の税務上の留意点</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[安心安全な医療経営に向けて ｜滋賀 税理士]]></category>
		<category><![CDATA[小澤康宏]]></category>

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		<description><![CDATA[個人事業に比べ医療法人には税金面で様々なメリットがありますが、そのメリットを生かす為に注意する点があります。
個人事業との相異点
1. 税率の違い
個人の場合は、所得税１０％から３７％までの４段階に区分されています。合わせて住民税が課税されます。実質税率は１５％から４７．２％までの広がりがあります。医療法人は特別医療法（公益法人扱い）を除き普通法人として課税され課税所得８００万円までは法人税１８％８００万円超で３０％に住民税が課税されます。８００万円以下の場合の実効税率は２１．２４％くらいとなります。
2. 院長・理事長の給与と専従者給与との違い
非常勤役員・過大報酬・役員賞与の問題…院長先生の収入も給与として支払われます。合わせて個人事業では専従者として届け出た者のみ給与の支給を受けることができました。医療法人では法人の経営に従事すれば非常勤役員にも報酬の支払いができます。ただし、“必要な時に必要なだけ”が許されていた個人事業と違い、過大な報酬・臨時的な報酬は税務上否認されます。役員報酬は「定期に…定額に…」が原則です。臨時的な報酬（役員賞与）をとれば、法人税と所得税と二重に税金がかかることになります。（但し、事前届出等により損金は可能です。）
3. 寄付金・交際費課税の問題
交際費は最も気を付けなければならない支出です。法人では交際費支出の１０％が経費となりません。交際費の中に役員の個人的な支出があれば前述の役員賞与とされかねません。税務上否認されないためにも、「誰と…どこで…」は明確に！場合によっては会議費等となり、交際費課税を避けることもできます。
4. 配当禁止と株価の問題
医療法人は会社ではありません。そのため“利益の分配”という考え方もありません。（配当禁止）　医療法人を更に充実させるための蓄積が一般にくらべてやりやすくなっています。しかし注意すべき点として、蓄積が続くと出資者に相続が起こった場合に出資金の評価額が大きなものとなってしまい、相続税額が大きくなることも考えられます。役員報酬や社外への支出の方法等を検討することにより、バランスのとれた財務内容にすることができます。
5. 出資金1,000万円以上の場合の消費税課税事業者の問題
入院設備を備えている病院や歯科を除けば、診療所にとって消費税はなじみのうすい税金です。しかし、出資金が1,000万円以上の場合は設立初年度から課税事業者となってしまい、わずかですが消費税を納めなければなりません。その場合でも3年目からはほとんどの場合納税義務はなくなります。出資金が1,000万円未満であれば、全く納税義務は生じません。
6. 役員貸付金と貸付金利息の問題
個人事業の場合は、医院の資金も院長個人の財産でした。しかし、医療法人と院長・理事長とは全く別の存在となるため、医院からの金銭の引き出しは“役員への貸付金”となります。法人税法では役員への金銭の無利息貸し付けは認めていません。“　院長・理事長等は金利を取られ、医療法人はその金利（雑収入）に対して法人税を支払う”という結果になってしまいます。
7. 法人契約の生命保険契約について
個人事業では一定の場合を除き事業主を契約者とする生命保険契約の保険料は経費にはならず所得控除（生命保険料控除　最高10万円）しかできませんでした。しかし、保険契約者　法人　被保険者　院長・理事長　保険金受取人　法人 等の契約を結ぶことも可能となり、生命保険を活用して退職金の準備をすることもできます。その際、契約する生命保険の種類により（　定期保険・長期平準保険・逓増定期保険等　）処理方法が異なります。

その他の留意すべき事項
個人事業と同様に医療法人にも税務調査があります。日々の資料整備と記帳を正確に行なっていれば何ら問題はありませんが、留意すべき点について挙げていきます。
1. 窓口一部負担金・自由診療収入・雑収入について
保険収入が大半を占める病医院にとって、数少ない現金収入が負担金収入と自由診療そして雑収入です。入金の流れ、原票の保管、何時の誰の診療かを明らかにし、入金モレの無いように残高の確認と日計の記録は大切です。歯科では、銀の精製で再生し新たに材料となった（価値の生まれた）ものの収入への計上もれ等も注意しなければなりません。
また、自動販売機を設置していたり、入院施設のあるところではテレビ代金など…医療とは直接関係のないところでの収入もチェックの対象となります。
2. 従業員・非常勤職員等の交通費と源泉所得税の徴収について
税務上の非課税交通費を超える金額の交通費は給与となります。また、１ケ月あたりの非課税交通費は常時勤務している者に対するものであり、非常勤の医師等については適用できませんので注意が必要です。扶養控除申告書の提出のある職員については、甲欄による所得税の源泉徴収をし、提出のない職員（主に非常勤職員）についても、乙欄での源泉徴収をしなければなりません。
3. 日々の経費の支出と請求書・領収書の整備について
経費については“ 確かに支出をした ”という証拠が大切です。請求書・領収書は大切に保管しなければなりません。経費項目については、１０万円未満の一度に経費で落ちるもの、１０万円以上２０万円未満の３年に分けて経費で落ちるもの、３０万円以上で資産計上し減価償却を通して経費化されるもの等の区分なども請求書を通して判断されるものです。
修繕費と資本的支出…前記の３０万円の判断とは別に、修繕費については現状復帰のための支出は経費で計上されます。ただし、元々の資産の価値を高めるような改良については一定の条件のもとに資産計上しなければなりません。
4. 医療用機器・什器備品の購入と事業供用日について
医療用機器等の固定資産の減価償却開始日は事業に供した日（ 実際に使い始めた日）からです。特に決算期末ギリギリの購入の際には実際の納入期日等がチェックされるので、請求書・納品書は整備しておかなけばなりません。また、医療用機器については、特別償却の適用も受けることができます。
5. リース契約の契約期間について
リース料として支払っている金額は全て経費として計上できると思われがちですが、リース期間がリース物件の法定耐用年数に比べて、極端に短かったり、また極端に長かったりするとリースではなく“ 分割払いで資産を購入した”と判断され、資産計上した上で減価償却により経費化されることになります。リース契約を締結する時はリース期間の設定などの諸条件に注意が必要です。
6. 棚卸しについて
棚卸しは決算に不可欠なものです。薬剤だけでなく、医療資材（ 注射器や点滴用具…など）期末に購入した薬袋やカルテなどの棚卸しにも気をつけなければなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1344" src="http://ozawajimusho.com/wp-content/uploads/2010/02/t_tag1.gif" alt="" width="234" height="40" /></p>
<p>個人事業に比べ医療法人には税金面で様々なメリットがありますが、そのメリットを生かす為に注意する点があります。</p>
<h4>個人事業との相異点</h4>
<h5>1. 税率の違い</h5>
<p>個人の場合は、所得税１０％から３７％までの４段階に区分されています。合わせて住民税が課税されます。<br />実質税率は１５％から４７．２％までの広がりがあります。<br />医療法人は特別医療法（公益法人扱い）を除き普通法人として課税され課税所得８００万円までは法人税１８％８００万円超で３０％に住民税が課税されます。８００万円以下の場合の実効税率は２１．２４％くらいとなります。</p>
<h5>2. 院長・理事長の給与と専従者給与との違い</h5>
<p><strong>非常勤役員・過大報酬・役員賞与の問題</strong>…院長先生の収入も給与として支払われます。<br />合わせて個人事業では専従者として届け出た者のみ給与の支給を受けることができました。<br />医療法人では法人の経営に従事すれば非常勤役員にも報酬の支払いができます。<br />ただし、“必要な時に必要なだけ”が許されていた個人事業と違い、過大な報酬・臨時的な報酬は税務上否認されます。<br />役員報酬は「定期に…定額に…」が原則です。<br />臨時的な報酬（役員賞与）をとれば、法人税と所得税と二重に税金がかかることになります。<br />（但し、事前届出等により損金は可能です。）</p>
<h5>3. 寄付金・交際費課税の問題</h5>
<p>交際費は最も気を付けなければならない支出です。法人では交際費支出の１０％が経費となりません。<br />交際費の中に役員の個人的な支出があれば前述の役員賞与とされかねません。税務上否認されないためにも、「誰と…どこで…」は明確に！場合によっては会議費等となり、交際費課税を避けることもできます。</p>
<h5>4. 配当禁止と株価の問題</h5>
<p>医療法人は会社ではありません。そのため“利益の分配”という考え方もありません。（配当禁止）　<br />医療法人を更に充実させるための蓄積が一般にくらべてやりやすくなっています。<br />しかし注意すべき点として、蓄積が続くと出資者に相続が起こった場合に出資金の評価額が大きなものとなってしまい、相続税額が大きくなることも考えられます。<br />役員報酬や社外への支出の方法等を検討することにより、バランスのとれた財務内容にすることができます。</p>
<h5>5. 出資金1,000万円以上の場合の消費税課税事業者の問題</h5>
<p>入院設備を備えている病院や歯科を除けば、診療所にとって消費税はなじみのうすい税金です。しかし、出資金が1,000万円以上の場合は設立初年度から課税事業者となってしまい、わずかですが消費税を納めなければなりません。その場合でも3年目からはほとんどの場合納税義務はなくなります。<br />出資金が1,000万円未満であれば、全く納税義務は生じません。</p>
<h5>6. 役員貸付金と貸付金利息の問題</h5>
<p>個人事業の場合は、医院の資金も院長個人の財産でした。しかし、医療法人と院長・理事長とは全く別の存在となるため、医院からの金銭の引き出しは“役員への貸付金”となります。法人税法では役員への金銭の無利息貸し付けは認めていません。“　院長・理事長等は金利を取られ、医療法人はその金利（雑収入）に対して法人税を支払う”という結果になってしまいます。</p>
<h5>7. 法人契約の生命保険契約について</h5>
<p>個人事業では一定の場合を除き事業主を契約者とする生命保険契約の保険料は経費にはならず所得控除（生命保険料控除　最高10万円）しかできませんでした。<br />しかし、<strong>保険契約者　法人　被保険者　院長・理事長　保険金受取人　法人 </strong>等の契約を結ぶことも可能となり、生命保険を活用して退職金の準備をすることもできます。<br />その際、契約する生命保険の種類により（　定期保険・長期平準保険・逓増定期保険等　）処理方法が異なります。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1346" src="http://ozawajimusho.com/wp-content/uploads/2010/02/t_tag3.gif" alt="" width="214" height="40" /></p>
<h4>その他の留意すべき事項</h4>
<p>個人事業と同様に医療法人にも税務調査があります。日々の資料整備と記帳を正確に行なっていれば何ら問題はありませんが、留意すべき点について挙げていきます。</p>
<h5>1. 窓口一部負担金・自由診療収入・雑収入について</h5>
<p>保険収入が大半を占める病医院にとって、数少ない現金収入が負担金収入と自由診療そして雑収入です。<br />入金の流れ、原票の保管、何時の誰の診療かを明らかにし、入金モレの無いように残高の確認と日計の記録は大切です。歯科では、銀の精製で再生し新たに材料となった（価値の生まれた）ものの収入への計上もれ等も注意しなければなりません。</p>
<p>また、自動販売機を設置していたり、入院施設のあるところではテレビ代金など…医療とは直接関係のないところでの収入もチェックの対象となります。</p>
<h5>2. 従業員・非常勤職員等の交通費と源泉所得税の徴収について</h5>
<p>税務上の非課税交通費を超える金額の交通費は給与となります。また、１ケ月あたりの非課税交通費は常時勤務している者に対するものであり、非常勤の医師等については適用できませんので注意が必要です。<br />扶養控除申告書の提出のある職員については、甲欄による所得税の源泉徴収をし、提出のない職員（主に非常勤職員）についても、乙欄での源泉徴収をしなければなりません。</p>
<h5>3. 日々の経費の支出と請求書・領収書の整備について</h5>
<p>経費については“ 確かに支出をした ”という証拠が大切です。請求書・領収書は大切に保管しなければなりません。<br /><strong>経費項目</strong>については、１０万円未満の一度に経費で落ちるもの、１０万円以上２０万円未満の３年に分けて経費で落ちるもの、３０万円以上で資産計上し減価償却を通して経費化されるもの等の区分なども請求書を通して判断されるものです。</p>
<p><strong>修繕費と資本的支出…</strong>前記の３０万円の判断とは別に、修繕費については現状復帰のための支出は経費で計上されます。ただし、元々の資産の価値を高めるような改良については一定の条件のもとに資産計上しなければなりません。</p>
<h5>4. 医療用機器・什器備品の購入と事業供用日について</h5>
<p>医療用機器等の固定資産の減価償却開始日は事業に供した日（ 実際に使い始めた日）からです。<br />特に決算期末ギリギリの購入の際には実際の納入期日等がチェックされるので、請求書・納品書は整備しておかなけばなりません。<br />また、医療用機器については、特別償却の適用も受けることができます。</p>
<h5>5. リース契約の契約期間について</h5>
<p>リース料として支払っている金額は全て経費として計上できると思われがちですが、リース期間がリース物件の法定耐用年数に比べて、極端に短かったり、また極端に長かったりするとリースではなく“ 分割払いで資産を購入した”と判断され、資産計上した上で減価償却により経費化されることになります。リース契約を締結する時はリース期間の設定などの諸条件に注意が必要です。</p>
<h5>6. 棚卸しについて</h5>
<p>棚卸しは決算に不可欠なものです。薬剤だけでなく、医療資材（ 注射器や点滴用具…など）期末に購入した薬袋やカルテなどの棚卸しにも気をつけなければなりません。</p>
</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>病院経営の税金について</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[安心安全な医療経営に向けて ｜滋賀 税理士]]></category>
		<category><![CDATA[小澤賢治]]></category>

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		<description><![CDATA[開業前に支払った費用の取扱い
開業に向けての打ち合せ費用、交通費やお茶代、医院建設のために前もって借りている土地の賃借料、様々な消耗品の購入から医院が開業するまでにも、いろいろな支出があります。これらの支出も内容に応じて開業後に経費として取り扱われます。
これらの費用も領収書など支出した事実が確認できる資料がなければ、経費にはなりません。

	開業準備のための領収書も保存しておきましょう
	領収書には、何のために遣ったか記録を残しておきましょう

開業にかかる税務についての届出
開業すると税務署に開業の届出書、青色申告の届出、給与支払事業所の届出・・・他様々な届出書の提出をしなければなりません。
勤務医の頃に複数の病院から給与の支給があった先生は給与所得の合算の確定申告のご経験がおありだと思いますが、開業されると事業所得の申告になります。
事業所得の申告には白色申告と青色申告がありますが、決算後の利益からの６５万円の特別控除や、奥様への給与を経費として取り扱うことができるのは青色申告の場合です。また、青色申告には白色申告にはない特別控除や引当金、事業上の損失の繰越…など、有利な点がいくつかあります。
初年度から青色申告を行うには個人の場合、業務を開始した日から２ケ月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。
ただし、不動産所得を申告していた先生は開業の年の３月１５日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

	税務署への青色申告の届出は２ケ月以内
	不動産所得のある先生は開業の年の３月１５日
	減価償却の届出など、２ケ月経過後にも提出できる書類もあるので、注意が必要

雇用主としての届出
勤務医であった頃は給料を貰う側でした。今度は給料を支払う側となります。
社会保険関係の届出、徴収した従業員さんの源泉所得税の納付の手続き…給与を支払うまでに必要な届出があります。また、従業員さんから集めなければならない書類もあります。
開業後にかかる税金
所得税、住民税、固定資産税…勤務医の頃と変わらない税金もあれば、新たに発生する税金もあります。払う税金の金額も大きく変わってきます。
不動産取得税は土地や建物を取得した時に支払う税金です。新たに取得した医院の土地・建物には不動産取得税が課税されます。居住用不動産を取得しても不動産取得税は課税されるのですが、軽減措置があるため課税の重税感はあまりなかったかもしれません。医院の土地・建物は事業用であるため軽減措置がなく固定資産税評価額に対し１．４ ％の税金が課税されます。
固定資産税も不動産取得税と同様に事業用の不動産については軽減措置がありません。また、事業用の動産〔器具備品、構築物…など〕に対して、償却資産税が固定資産税と合わせて課税されてきます。
開業後の会計
窓口入金、経費の支払い…日々現金が動いていきます。常に入金額と出金額、現金残高を確認し、引き継ぎをしていくことは職員間の人間関係を築く上で大切なことです。
「窓口の入金金額と窓口一部負担金、自由診療の記録の数字とは一致していますか？」
「領収書の記録と実際の出金額とは一致していますか？」一致しない原因は何ですか？
これを日々記録するのが、基本です。簡単なことですが、日々の業務が始まるとついつい後回しになりがち、日にちが過ぎると忘れてしまうことも…相互確認をしながら日々の習慣にしていきましょう。
資産購入時の経理方法の有利な選択は？
資産を購入した時、その取得金額によって科目や取り扱いが異なります。
大別すると以下の表のようになりますが、医院の経営状態によって選択の基準は異なってきます。





10万円未満
10万円以上 20万円未満
20万円以上 30万円未満
30万円以上


消耗品費
一度に経費処理
○
×
×
×


一括償却資産
1/3ずつ経費処理
○
○
×
×


少額減価償却資産
一度に経費処理できるが 償却資産税がかかる
○
○
○
×


減価償却資産
耐用年数に応じて経費処理 償却資産税がかかる
○
○
○
○]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p><a href="http://ozawajimusho.com/wp-content/uploads/2010/02/t_tag1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1344" title="t_tag1" src="http://ozawajimusho.com/wp-content/uploads/2010/02/t_tag1.gif" alt="" width="234" height="40" /></a></p>
<h4>開業前に支払った費用の取扱い</h4>
<p>開業に向けての打ち合せ費用、交通費やお茶代、医院建設のために前もって借りている土地の賃借料、様々な消耗品の購入から医院が開業するまでにも、いろいろな支出があります。これらの支出も内容に応じて開業後に経費として取り扱われます。</p>
<p>これらの費用も領収書など支出した事実が確認できる資料がなければ、経費にはなりません。</p>
<ol>
	<li>開業準備のための領収書も保存しておきましょう</li>
	<li>領収書には、何のために遣ったか記録を残しておきましょう</li>
</ol>
<h4>開業にかかる税務についての届出</h4>
<p>開業すると税務署に開業の届出書、青色申告の届出、給与支払事業所の届出・・・他様々な届出書の提出をしなければなりません。</p>
<p>勤務医の頃に複数の病院から給与の支給があった先生は給与所得の合算の確定申告のご経験がおありだと思いますが、開業されると事業所得の申告になります。</p>
<p>事業所得の申告には白色申告と青色申告がありますが、決算後の利益からの６５万円の特別控除や、奥様への給与を経費として取り扱うことができるのは青色申告の場合です。また、青色申告には白色申告にはない特別控除や引当金、事業上の損失の繰越…など、有利な点がいくつかあります。</p>
<p>初年度から青色申告を行うには個人の場合、業務を開始した日から２ケ月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。</p>
<p>ただし、不動産所得を申告していた先生は開業の年の３月１５日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。</p>
<ol>
	<li>税務署への青色申告の届出は２ケ月以内</li>
	<li>不動産所得のある先生は開業の年の３月１５日</li>
	<li>減価償却の届出など、２ケ月経過後にも提出できる書類もあるので、注意が必要</li>
</ol>
<h4>雇用主としての届出</h4>
<p>勤務医であった頃は給料を貰う側でした。今度は給料を支払う側となります。</p>
<p>社会保険関係の届出、徴収した従業員さんの源泉所得税の納付の手続き…給与を支払うまでに必要な届出があります。また、従業員さんから集めなければならない書類もあります。</p>
<h4>開業後にかかる税金</h4>
<p>所得税、住民税、固定資産税…勤務医の頃と変わらない税金もあれば、新たに発生する税金もあります。払う税金の金額も大きく変わってきます。</p>
<p>不動産取得税は土地や建物を取得した時に支払う税金です。新たに取得した医院の土地・建物には不動産取得税が課税されます。居住用不動産を取得しても不動産取得税は課税されるのですが、軽減措置があるため課税の重税感はあまりなかったかもしれません。医院の土地・建物は事業用であるため軽減措置がなく固定資産税評価額に対し１．４ ％の税金が課税されます。</p>
<p>固定資産税も不動産取得税と同様に事業用の不動産については軽減措置がありません。<br />また、事業用の動産〔器具備品、構築物…など〕に対して、償却資産税が固定資産税と合わせて課税されてきます。</p>
<h4>開業後の会計</h4>
<p>窓口入金、経費の支払い…日々現金が動いていきます。常に入金額と出金額、現金残高を確認し、引き継ぎをしていくことは職員間の人間関係を築く上で大切なことです。</p>
<p>「窓口の入金金額と窓口一部負担金、自由診療の記録の数字とは一致していますか？」</p>
<p>「領収書の記録と実際の出金額とは一致していますか？」一致しない原因は何ですか？</p>
<p>これを日々記録するのが、基本です。簡単なことですが、日々の業務が始まるとついつい後回しになりがち、日にちが過ぎると忘れてしまうことも…相互確認をしながら日々の習慣にしていきましょう。</p>
<h4>資産購入時の経理方法の有利な選択は？</h4>
<p>資産を購入した時、その取得金額によって科目や取り扱いが異なります。</p>
<p>大別すると以下の表のようになりますが、医院の経営状態によって選択の基準は異なってきます。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>10万円未満</td>
<td>10万円以上<br /> 20万円未満</td>
<td>20万円以上<br /> 30万円未満</td>
<td>30万円以上</td>
</tr>
<tr>
<td>消耗品費</td>
<td>一度に経費処理</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">×</td>
<td align="center">×</td>
<td align="center">×</td>
</tr>
<tr>
<td>一括償却資産</td>
<td>1/3ずつ経費処理</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">×</td>
<td align="center">×</td>
</tr>
<tr>
<td>少額減価償却資産</td>
<td>一度に経費処理できるが<br /> 償却資産税がかかる</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">×</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却資産</td>
<td>耐用年数に応じて経費処理<br /> 償却資産税がかかる</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">○</td>
<td align="center">○</td>
</tr>
</tbody></table>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>医療法人設立のメリット・デメリット</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[井上立子]]></category>
		<category><![CDATA[安心安全な医療経営に向けて ｜滋賀 税理士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozawajimusho.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[診療所の経営を個人事業として行うか、医療法人として行うかについて、様々なメリット・デメリットがあることは多くの書籍やホームページでも言われています。節税策としての法人成りは、医院の資金にゆとりを生み次の医療の設備投資へと導くのも確かです。しかしながら、医院を経営するのは先生ご自身です。
今後の貴医院の方向性を考えながら御検討頂く一助となればと考えます。
メリット
●院長先生が役員給与をとることにより、給与所得控除〔サラリーマンの経費部分〕分をとることができる。
経費の合法的計上分 
●親族に医院の経営に参加する〔役員に就任〕ことにより専従者給与以外に親族に役員報酬を支払うことができる。
所得の分散 
●税率の違い
〔個人〕　所得税の最高税率４０％
住民税　一律１０％
⇒
所得税は累進課税であるので、課税所得1800万円の場合24.4％＋10％＝34.4％
課税所得2000万円の場合26％＋10％＝36％
&#160;

〔法人税〕800万円以下22％(平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了事業年度は18％)
800万円超30％
法人県民税　法人市民税
⇒
実効税率　　　800万円以下　21.24％　〔25.9％〕
800万円超の部分　35.4％
&#160;

税率の差異を利用した税負担の軽減 
&#160;

●医療法人にすることにより院長、奥様に対し、退職金の支給が可能になる
個人への資金移動が低税率でできる。
●法人で生命保険〔定期保険〕に加入すると支払保険料の１／２から全額を費用処理できる。
個人では支払金額の多寡に関わらず、控除できる金額は最高10万円
&#160;

● 介護事業を行うことが可能となる
業務の拡大
● 円滑な世代交代が可能になる
&#160;

デメリット
●厚生年金へ加入することにより、社会保険料の負担が増加する
⇒　厚生年金への加入をメリットと見るかデメリットとみるかは考え方により異なります。費用負担の面では個人・法人ともにデメリットとなるが、福利厚生の一環と考えることもできる。
&#160;

●一度法人になると、個人事業には戻れない
⇒　一般法人であれば、個人へもどることができるが医療法人は不可〔廃業しかない〕
&#160;

●剰余金の分配ができない
⇒　利益が出ても配当ができない 〔会社ではなく営利を目的としないため〕
●残余財産の分配ができない
⇒　解散する際に法人に剰余金があったとしても出資者への払い戻しが認められない
ただし、事前に役員報酬・退職金等で支払うことにより医療法人に財産を蓄積しないようにするのは可能
●法人では交際費の10％が費用にならない〔400万円まで（600万円）〕
&#160;

●役員への利息計上個人事業では医院の金銭を院長が個人的に使っても「資金の異動」に過ぎないが、 法人では「役員貸付金」となり利息を支払わなければならない。
●県への報告事項が増加する
決算後に『総資産登記』をしなければならない
事業報告書等を県に提出しなければならない。
決算書の概略が県で公表される。
若干の経費が架かる
●医療法人設立時において費用がかかる
６０万円前後
●税理士報酬が若干増加する]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p><a href="http://ozawajimusho.com/wp-content/uploads/2010/02/t_support.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1362" src="http://ozawajimusho.com/wp-content/uploads/2010/02/t_support.gif" alt="" width="366" height="27" /></a><br /><br />診療所の経営を個人事業として行うか、医療法人として行うかについて、様々なメリット・デメリットがあることは多くの書籍やホームページでも言われています。<br />節税策としての法人成りは、医院の資金にゆとりを生み次の医療の設備投資へと導くのも確かです。<br />しかしながら、医院を経営するのは先生ご自身です。</p>
<p>今後の貴医院の方向性を考えながら御検討頂く一助となればと考えます。</p>
<h4>メリット</h4>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">●院長先生が役員給与をとることにより、給与所得控除〔サラリーマンの経費部分〕分をとることができる。</span></strong></p>
<p><strong>経費の合法的計上分</strong><strong> </strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>●親族に医院の経営に参加する〔役員に就任〕ことにより専従者給与以外に親族に役員報酬を支払うことができる。</strong></span></p>
<p><strong>所得の分散</strong><strong> </strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>●税率の違い</strong></span></p>
<p>〔個人〕　所得税の最高税率４０％</p>
<p>住民税　一律１０％</p>
<p>⇒</p>
<p>所得税は累進課税であるので、課税所得1800万円の場合24.4％＋10％＝34.4％</p>
<p>課税所得2000万円の場合26％＋10％＝36％</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<p>〔法人税〕800万円以下22％(平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了事業年度は18％)</p>
<p>800万円超30％</p>
<p>法人県民税　法人市民税</p>
<p>⇒</p>
<p>実効税率　　　800万円以下　21.24％　〔25.9％〕</p>
<p>800万円超の部分　35.4％</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<p><strong>税率の差異を利用した税負担の軽減</strong><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>●医療法人にすることにより院長、奥様に対し、</strong><strong>退職金の支給が可能になる</strong></span></p>
<p>個人への資金移動が低税率でできる。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">●法人で生命保険〔定期保険〕に加入すると支払保険料の１／２から全額を費用処理できる。</span></strong></p>
<p>個人では支払金額の多寡に関わらず、控除できる金額は最高10万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>● </strong><strong>介護事業を行うことが可能となる</strong></span></p>
<p>業務の拡大</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>● </strong><strong>円滑な世代交代が可能になる</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<h4>デメリット</h4>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">●厚生年金へ加入することにより、社会保険料の負担が増加する</span></strong></p>
<p>⇒　厚生年金への加入をメリットと見るかデメリットとみるかは考え方により異なります。費用負担の面では個人・法人ともにデメリットとなるが、福利厚生の一環と考えることもできる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>●一度法人になると、</strong><strong>個人事業には戻れない</strong></span></p>
<p>⇒　一般法人であれば、個人へもどることができるが医療法人は不可〔廃業しかない〕</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<p><strong><span style="color: #ff0000;">●剰余金の分配ができない</span></strong></p>
<p>⇒　利益が出ても<strong>配当ができない</strong> 〔会社ではなく営利を目的としないため〕</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>●残余財産の分配ができない</strong></span></p>
<p>⇒　解散する際に法人に剰余金があったとしても出資者への払い戻しが認められない</p>
<p>ただし、事前に役員報酬・退職金等で支払うことにより医療法人に財産を蓄積しないようにするのは可能</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>●法人では交際費の10％が費用にならない〔400万円まで（600万円）〕</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>●役員への利息計上<br /></strong></span>個人事業では医院の金銭を院長が個人的に使っても「資金の異動」に過ぎないが、<br /> 法人では「役員貸付金」となり利息を支払わなければならない。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">●県への報告事項が増加する</span></strong></p>
<p>決算後に『総資産登記』をしなければならない</p>
<p>事業報告書等を県に提出しなければならない。</p>
<p>決算書の概略が県で公表される。</p>
<p>若干の経費が架かる</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">●医療法人設立時において費用がかかる</span></strong></p>
<p>６０万円前後</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">●税理士報酬が若干増加する</span></strong></p>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>月次試算表に注目しましょう。</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[安心安全な医療経営に向けて ｜滋賀 税理士]]></category>
		<category><![CDATA[竹内裕子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozawajimusho.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[決算書は、医院の経営成績、財務状態を読み取る大事な書類です。しかし、自分の医院、医療法人の毎年１回決算書をもらうだけ。よくわからない税務の申告書を見て、納税額を聞くだけ。 そんな事にはなっていませんか？
小澤事務所は、現場主義
定期的に御社にお伺いして、月次試算表をもとに理事長、経理担当者さんとお話ししています。原則、法人は、決算月から２ヶ月を経過するまでに確定申告を行います。つまり、決算書が作成される頃には、すでに新しい事業年度が始まっています。 月次試算表をもとに、三期比較表等による経営分析、資金繰り表、事業計画書を作成するお手伝いをします。
月次試算表でお伝えしたいこと
黒字の事業年度には、予めおおよその法人税額、消費税額を計算し、納税資金の準備をお伝えいたします。速やかに月次試算表を作成することで、金融機関の融資に対し、印象が良くなり、良好な財務状態にある会社は、 低金利で借入れをすることが出来るのですが、実は、これは信用保証協会の信用保証料にも言えることです。
また、借入れの申込みを行なう際には、資金の使途をはっきりさせる（例えば設備投資や、運転資金であっても 賞与の財源など明確な理由付け）・返済財源の説明を明確に行ないましょう。
銀行担当者は、財務分析は行なっても、医院の普段の資金繰りが分かりません。キャッシュフロー計算書を作成したとしても、資金繰りの効果的な対策にはなりません。月次での打ち合わせを頻繁に行なうことで自社内で資金繰りを管理し、銀行担当者に会社の状況を具体的に伝えることが大事です。
決算書にも色々ある！？
実は、我々税理士は、税額を低くするために利益を抑えるの傾向にあるのに対し、金融機関は内部留保に重点をおくため、利益を計上を積極的に行なうといったその立場によって相反する決算書が出来上がります。余裕資金が十分でない間に節税に走りすぎて、手許資金を減らすことは、かえって資金繰りを悪化させる要因になります。
私達が月次試算表に重点を置くのには、理由があります。
小澤事務所では、信用保証協会の信用保証料が低減されるチェックシートをお付けします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1354" src="http://ozawajimusho.com/wp-content/uploads/2010/02/t_calculation.gif" alt="" width="474" height="27" /><br />決算書は、医院の経営成績、財務状態を読み取る大事な書類です。<br />しかし、自分の医院、医療法人の毎年１回決算書をもらうだけ。よくわからない税務の申告書を見て、納税額を聞くだけ。 <br />そんな事にはなっていませんか？</p>
<h4>小澤事務所は、現場主義</h4>
<p>定期的に御社にお伺いして、月次試算表をもとに理事長、経理担当者さんとお話ししています。<br />原則、法人は、決算月から２ヶ月を経過するまでに確定申告を行います。<br />つまり、決算書が作成される頃には、すでに新しい事業年度が始まっています。 月次試算表をもとに、三期比較表等による経営分析、資金繰り表、事業計画書を作成するお手伝いをします。</p>
<h4>月次試算表でお伝えしたいこと</h4>
<p>黒字の事業年度には、予めおおよその法人税額、消費税額を計算し、納税資金の準備をお伝えいたします。<br />速やかに月次試算表を作成することで、金融機関の融資に対し、印象が良くなり、良好な財務状態にある会社は、 低金利で借入れをすることが出来るのですが、実は、これは信用保証協会の信用保証料にも言えることです。</p>
<p>また、借入れの申込みを行なう際には、資金の使途をはっきりさせる（例えば設備投資や、運転資金であっても 賞与の財源など明確な理由付け）・返済財源の説明を明確に行ないましょう。</p>
<p>銀行担当者は、財務分析は行なっても、医院の普段の資金繰りが分かりません。キャッシュフロー計算書を作成したとしても、資金繰りの効果的な対策にはなりません。<br />月次での打ち合わせを頻繁に行なうことで自社内で資金繰りを管理し、銀行担当者に会社の状況を具体的に伝えることが大事です。</p>
<h4>決算書にも色々ある！？</h4>
<p>実は、我々税理士は、税額を低くするために利益を抑えるの傾向にあるのに対し、金融機関は内部留保に重点をおくため、利益を計上を積極的に行なうといったその立場によって相反する決算書が出来上がります。<br />余裕資金が十分でない間に節税に走りすぎて、手許資金を減らすことは、かえって資金繰りを悪化させる要因になります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: medium;">私達が月次試算表に重点を置くのには、理由があります。</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: medium;">小澤事務所では、信用保証協会の信用保証料が低減されるチェックシートをお付けします。</span></strong></span></p></p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>医院にも就業規則って必要なの？</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[安心安全な医療経営に向けて ｜滋賀 税理士]]></category>
		<category><![CDATA[小澤則子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozawajimusho.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[職場にもルールを明確に
医療の現場においても、就業規則は不可欠なもの。　なぜなら、就業規則は、職場における雇用管理全般、 つまり、医院で働く職員の「採用から退職まで」の雇用上の諸問題に関する事項を定めたものだからです。
診療時間にあわせた所定労働時間の決定、部署ごとに異なる働き方、交代シフト制、深夜時間の労働など、一般の企業と違い、医療現場の労働時間管理は複雑です。それにともなう給与計算も、ルールを明確にしないと煩雑なものとなります。
また、年次有給休暇、特別休暇など、職員から、労働者としての権利について、明確な提示を求められることも多くあるでしょう。
そして、就業規則には服務規律の要素も含みます。　医療に携わる者としての身だしなみ・態度に関する事はもちろん、昨今、問題になっている私用メールや勤務時間中の携帯電話の使用、ハラスメントなどの服務規律を守 ることは、教育・職場秩序の維持・業務の効率化につながります。当然のことながら、守らない職員に対しては、指導や懲戒処分といったことも必要です。
このように、職員とのトラブルを未然に防ぐため、トラブルを少しでも小さくするために、就業規則を作成すること、整備することは、決して無駄ではありません。
就業規則により、ルールを明確にし、みんなが気持ちよく働ける職場を作ること、それも院長の役目です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<h5>職場にもルールを明確に</h5>
<p>医療の現場においても、就業規則は不可欠なもの。　なぜなら、就業規則は、職場における雇用管理全般、 <br />つまり、<span style="color: #0000ff;">医院で働く職員の「採用から退職まで」の雇用上の諸問題に関する事項を</span><span style="color: #0000ff;">定めたもの</span>だからです。</p>
<p>診療時間にあわせた所定労働時間の決定、部署ごとに異なる働き方、交代シフト制、深夜時間の労働など、一般の企業と違い、医療現場の労働時間管理は複雑です。<br />それにともなう給与計算も、ルールを明確にしないと煩雑なものとなります。</p>
<p>また、年次有給休暇、特別休暇など、職員から、労働者としての権利について、明確な提示を求められることも多くあるでしょう。</p>
<p>そして、就業規則には服務規律の要素も含みます。　医療に携わる者としての身だしなみ・態度に関する事はもちろん、昨今、問題になっている私用メールや勤務時間中の携帯電話の使用、ハラスメントなどの服務規律を守 ることは、教育・職場秩序の維持・業務の効率化につながります。<br />当然のことながら、守らない職員に対しては、指導や懲戒処分といったことも必要です。</p>
<p>このように、職員とのトラブルを未然に防ぐため、トラブルを少しでも小さくするために、就業規則を作成すること、整備することは、決して無駄ではありません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>就業規則により、ルールを明確にし、みんなが気持ちよく働ける職場を作ること、<br /><span style="font-size: medium;">それも院長の役目です。</span></strong></span></p>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>すでに開業されている先生に</title>
		<link>http://www.ozawajimusho.com/to-safe/%e3%81%99%e3%81%a7%e3%81%ab%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ab</link>
		<comments>http://www.ozawajimusho.com/to-safe/%e3%81%99%e3%81%a7%e3%81%ab%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[安心安全な医療経営に向けて ｜滋賀 税理士]]></category>
		<category><![CDATA[小澤康宏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozawajimusho.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[無事開院されて、ようやく診療体制も落ち着いたドクターや軌道にのって医院、クリニックの規模を大きくしたい。医療法人を設立したい。スタッフとの労務問題や様々なトラブルを抱えている。そんな院長先生もいらっしゃるはず。例えば、以下のような事例がある場合、小澤事務所までご相談してみて下さい。
■専門職の集まりである医院の労務対策は？
■ 職員の退職金準備は？
■ 小規模企業共済などへの加入
■ 医療法人成りについて
■ 医院の資金繰り管理は大丈夫ですか？
■ 出資額限度法人
■ 医院の相続・贈与と事業承継
&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1355" src="http://ozawajimusho.com/wp-content/uploads/2010/02/t_consult.gif" alt="" width="232" height="27" /></p>
<p>無事開院されて、ようやく診療体制も落ち着いたドクターや<br />軌道にのって医院、クリニックの規模を大きくしたい。医療法人を設立したい。<br />スタッフとの労務問題や様々なトラブルを抱えている。<br />そんな院長先生もいらっしゃるはず。<br /><br /><strong>例えば、以下のような事例がある場合、小澤事務所までご相談してみて下さい。</strong></p>
<p>■専門職の集まりである医院の労務対策は？</p>
<p>■ 職員の退職金準備は？</p>
<p>■ 小規模企業共済などへの加入</p>
<p>■ 医療法人成りについて</p>
<p>■ 医院の資金繰り管理は大丈夫ですか？</p>
<p>■ 出資額限度法人</p>
<p>■ 医院の相続・贈与と事業承継</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozawajimusho.com/to-safe/%e3%81%99%e3%81%a7%e3%81%ab%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
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