小澤事務所は開業30周年を迎えました
小澤事務所はおかげさまで開業30周年を迎えることとなりました。
今から30年前の8月1日、ほとんどゼロからのスタートで税理士事務所と社会保険労務士事務所を草津市に開設しました。
以後、司法書士資格も取得し、滋賀県内では唯一の税理士・司法書士・社会保険労務士の資格者が常駐して、税務・会計・法務・労務に対応できるワンストップサービスとして事務所を経営してきました。
無事30年を迎えることができたのも、皆さま方のあたたかいご支援あってこそと事務所一同感謝しております。
現在は、「チームでうかがいます。」をキャッチフレーズに、お客様の要望を、専門家集団が様々な角度から検討し、総合的にサポートさせていただいております。
「小澤事務所だからこそできるサービス」 を、お客様に提供できるよう、スタッフ一同励んでまいりますので、今後ともあたたかいご支援宜しくお願いいたします。
地震に伴う寄付金・義援金の取扱い
お客様から、今回の東北地方の地震に伴い義援金を提供したいのですが、会計及び税務上での扱いを教えて欲しいとの問い合わせがあります。
下記にまとめてみました。
1.法人が義援金等を寄付した場合は全額が損金となります。
①国や地方公共団体に寄付した場合 ⇒ 支出額の全額が損金(会計上は寄付金)
②日本赤十字社や中央共同募金会に寄付した場合 ⇒ 支出額の全額が損金(会計上は寄付金)
③新聞社やTV等の放送機関に寄付した場合 ⇒ 支出額の全額が損金(会計上は寄付金)
但し、報道機関に対して寄付した場合は、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に
渡されるものに限られます(多分、殆どがそうなっているとは思いますが)
④同業者や募金団体等に寄付した場合も最終的に国や地方公共団体に渡されればOKです。
⑤災害を受けた得意先等の取引先に寄付した場合 ⇒ 支出額の全額が損金
(会計上は交際費となりますが、交際費の損金不算入の扱いはありません)
2.個人が義援金等を寄付した場合は寄付金控除の対象となります。
寄付金控除を受けるためには、上記法人と同じ扱いとなります。
但し、確定申告が必要です。
3.手続き
領収書等の義援金等を寄付したことが確認できる書類が必要です。
寄付する相手によっては、最終的には国等に渡るとの確認が必要な場合があります。
①個人の場合は、確定申告で寄付金控除(寄付した金額から2000円を控除した金額)
②法人の場合は、確定申告書の別表記載
★詳しくは、小澤事務所までお問い合わせ下さい。
平成23年3月分から協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変わります
協会けんぽの健康保険料率の変更が発表されました。厳しい財政状況から、今年度も引き上げとなっています。
変更は、平成23年3月分保険料からです。
北海道 9.42% ⇒ 9.60% 青森県 9.35% ⇒ 9.51%
岩手県 9.32% ⇒ 9.45% 宮城県 9.34% ⇒ 9.50%
秋田県 9.37% ⇒ 9.54% 山形県 9.30% ⇒ 9.45%
福島県 9.33% ⇒ 9.47% 茨城県 9.30% ⇒ 9.44%
栃木県 9.32% ⇒ 9.47% 群馬県 9.31% ⇒ 9.47%
埼玉県 9.30% ⇒ 9.45% 千葉県 9.31% ⇒ 9.44%
東京都 9.32% ⇒ 9.48% 神奈川県 9.33% ⇒ 9.49%
新潟県 9.29% ⇒ 9.43% 富山県 9.31% ⇒ 9.44%
石川県 9.36% ⇒ 9.52% 福井県 9.34% ⇒ 9.50%
山梨県 9.31% ⇒ 9.46% 長野県 9.26% ⇒ 9.39%
岐阜県 9.34% ⇒ 9.50% 静岡県 9.30% ⇒ 9.43%
愛知県 9.33% ⇒ 9.48% 三重県 9.34% ⇒ 9.48%
滋賀県 9.33% ⇒ 9.48% 京都府 9.33% ⇒ 9.50%
大阪府 9.38% ⇒ 9.56% 兵庫県 9.36% ⇒ 9.52%
奈良県 9.35% ⇒ 9.52% 和歌山県 9.37% ⇒ 9.51%
鳥取県 9.34% ⇒ 9.48% 島根県 9.35% ⇒ 9.51%
岡山県 9.38% ⇒ 9.55% 広島県 9.37% ⇒ 9.53%
山口県 9.37% ⇒ 9.54% 徳島県 9.39% ⇒ 9.56%
香川県 9.40% ⇒ 9.57% 愛媛県 9.34% ⇒ 9.51%
高知県 9.38% ⇒ 9.55% 福岡県 9.40% ⇒ 9.58%
佐賀県 9.41% ⇒ 9.60% 長崎県 9.37% ⇒ 9.53%
熊本県 9.37% ⇒ 9.55% 大分県 9.38% ⇒ 9.57%
宮崎県 9.34% ⇒ 9.50% 鹿児島県 9.36% ⇒ 9.51%
沖縄県 9.33% ⇒ 9.49%
◆また、介護保険料率も同時期から変更されます。
1.50% ⇒ 1.51%
詳しくは協会けんぽのホームページで確認ください。
平成22年10月21日より、滋賀県の最低賃金が変わりました
平成22年10月21日より、滋賀県の最低賃金が変更となりました。
(旧) 693円
↓
(新) 703円
なお、他地域は次のとおりです。
京都 (旧) 729円 → (新) 749円
大阪 (旧) 762円 → (新) 779円
その他の地域については、厚生労働省のHPでご確認下さい。
なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
受給資格者創業支援助成金の受給額が変わりました。
雇用保険の失業給付を受給されている方が、会社を設立、または個人で事業を開始した場合に受けられる助成金
「受給資格者創業支援助成金」平成22年4月1日より、受給額が改正されました。
【受給額の改正内容】
創業後3ヶ月以内に支払った、設立・事業運営にかかった経費(法人設立登記費用や事務所の賃貸料、
備品の購入など)や、研修・講習会の費用などの経費の3分の1が支給されます。
●平成22年3月31日までに法人等設立開始届を提出した事業主
<創業に要する経費> 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 (支給上限:200万円まで)
●平成22年4月1日以降に法人等設立開始届を提出した事業主
<創業に要する経費> 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 (支給上限:150万円まで)
<上乗せ分> 創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合(上乗せ:50万円)
創業に要する経費に対する支給上限が低くなった代わりに、上乗せ分が新設されました。
詳しくはご相談ください。
平成22年4月から雇用保険料率が変わります!
雇用保険料率が平成22年4月1日から変更となりました。
<一般の事業>
合 計 (旧) 11/1000 ⇒ (新) 15.5/1000
事業主負担 (旧) 7/1000 ⇒ (新) 9.5/1000
被保険者負担 (旧) 4/1000 ⇒ (新) 6/1000
<農林水産清酒製造の事業>
合 計 (旧) 13/1000 ⇒ (新) 17.5/1000
事業主負担 (旧) 8/1000 ⇒ (新) 10.5/1000
被保険者負担 (旧) 5/1000 ⇒ (新) 7/1000
<建設の事業>
合 計 (旧) 14/1000 ⇒ (新) 18.5/1000
事業主負担 (旧) 9/1000 ⇒ (新) 11.5/1000
被保険者負担 (旧) 5/1000 ⇒ (新) 7/1000
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労働保険年度更新の際にはお気をつけください。
- 2012.05.15
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【所長のブログ更新しました】平成24年5月号
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